妊産婦の方を対象とした避難支援制度

情報発信元 防災課

最終更新日 2026年6月16日

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妊産婦の方を対象とした避難支援制度

市では、0.5メートル以上の浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域又は土砂災害警戒区域等に居住・滞在している妊産婦等(妊娠中及び生後半年に満たない乳児を養育している産婦等)を対象に、河川の増水や長雨等により住宅などの浸水や土砂災害の危険が高まり、避難が必要となる場合に、ホテル・旅館等の宿泊施設を避難所として利用できる支援制度を実施しています。

妊娠中の女性(特に妊娠後期)は、感染症等に感染すると重症化しやすく、早産のリスクが高まるとされています。

支援制度の概要

河川の増水や長雨等により住居の浸水や土砂災害の危険が高まり、避難が必要となる場合に、市が指定する宿泊施設を避難所として利用し、その宿泊施設の宿泊と入浴に相当する費用を市が負担します。

自宅等について調べてみましょう

はじめに、旭川市防災これ一冊まとまっぷ等で、自宅等が浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域等にあるかどうか調べてみましょう。

旭川市防災これ一冊まとまっぷで調べる

自宅等が、浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域の内側か外側かを調べる。

旭川市防災これ一冊まとまっぷのページ

  • これらの区域外でも低い土地やがけのそばでは、注意する必要があります。

地点別浸水シミュレーション検索システムで調べる

  1. 自宅等が、どの川の洪水で浸水するのかを調べる
  2. 自宅等の浸水深を調べる
  3. 堤防決壊や越水が発生した場合の自宅等の「時間経過による浸水深」を調べる。

地点別浸水シミュレーション検索システムのページ(新しいウインドウが開きます)

自宅等が浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の場合

自宅等が、浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域の内側などに位置している場合は、避難等を考えます。

浸水想定区域の場合

洪水ハザードマップ又は内水ハザードマップの浸水深が

  • 0.5メートル未満の時は、床下が浸水するおそれがありますが、自宅内等での屋内安全確保が可能です。
  • 0.5メートル以上3.0メートル 未満の時は、床上浸水するおそれがあります。2階以上の階で屋内安全確保が可能です。2階以上がない場合は、立退き避難が必要です。
  • 3.0メートル以上の時は、マンション等の高層階以外では立退き避難が必要です

家屋倒壊等氾濫想定区域の場合

立退き避難が必要です。

土砂災害警戒区域の場合

基本は立退き避難が必要です。洪水等で立退き避難が不可能な場合は、自宅内のより高く、がけ等から遠い場所で緊急安全確保をします。

避難方法と備蓄品について

屋内安全確保

洪水等により浸水する深さより、高い階に避難すること。水が引くまでに必要な飲水、食料、トイレ等の備えが必要になります。

立退き避難

  1. 安全な親戚や知人宅等に避難すること。事前に相談をしておき、必要な物品を持って避難します。
  2. 市が開設した小中学校等の避難所に避難すること。自宅から近い避難所が開設されるとは限りませんので、市からの開設情報に注目しましょう。避難時には、非常持出品を持参して避難します。マスク、消毒液、体温計等の感染症対策品も持参します。
  3. 安全なホテル・旅館等へ避難すること。通常の宿泊料が必要で、避難する前に空き室状況の確認や予約が必要です。

ホテル・旅館等への避難支援について

支援の対象となる方

支援の対象となるのは、旭川市内の0.5メートル以上の浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域又は土砂災害警戒区域等に居住又は滞在する方で、次の要件に該当する方です。

  1. 母子健康手帳の交付を受けた妊婦
  2. 生後半年に満たない乳児を養育している方
  3. 上記1又は2のいずれかに該当する方と同居している方
  4. 上記1又は2のいずれかに該当する方の避難を支援する方

留意事項

  • 宿泊施設への移動や帰宅は、自身で行ってください。
  • 感染症に罹患しているときは利用できません。別の避難方法を案内しますので相談してください。
  • この支援制度は、市が避難情報を発令した対象地区に住む登録済みの方に適用されます。

登録の流れ

事前登録

支援対象の方が、宿泊施設へ避難するためには事前登録が必要です。
事前登録の申請は、次の2次元コードによるウェブ申請、又は防災課及びこども家庭センターにある申請書を提出する必要があります。

  • 申請内容については、支援の対象であるかの確認を行い、その結果をお知らせします。
  • 登録した情報は、市の関係部局及び避難先となる宿泊施設に提供しますので、あらかじめ御了承ください。
  • 台風の接近等で、避難情報の発令が予想される日の概ね2日前までに登録手続をしてください。

事前登録用フォームリンク:妊産婦等のホテル・旅館等への避難(新しいウインドウが開きます)

事前登録用2次元コード:妊産婦の福祉避難所直接避難申請

市からの避難受付

河川の増水や長雨等により市が避難所を開設する場合に、宿泊施設への避難受付を行うため、避難対象となる登録者に対して、こども家庭センターから電話連絡を行います。

  • 避難所の開設は、市のホームページやSNS等でお知らせします。
  • 避難所が開設された場合でも、宿泊施設の空き状況によっては、避難対象となる登録者に対して、電話連絡がない場合がありますので、避難は開始してください。
  • 外国籍の方は、チェックイン時にパスポートの提示が必要な場合があります。

避難所へ

市から指定された宿泊施設へ自身で移動し、避難(チェックイン)します。

  • 市からの乗用車やバスなどによる送迎は行いません。

支援の終了

避難の必要がなくなり、市が全ての避難情報を解除したときは、避難者や宿泊施設に対して支援の終了を連絡します。

解除時刻が午前9時までの場合はその日のチェックアウト、午前9時以降の場合は、翌日のチェックアウトとなります。
ただし、チェックインした当日に解除された場合は、翌日のチェックアウトとなります。

また、自身で避難の必要がなくなったと判断した場合にも、チェックアウトできます。

  • 帰宅は、自身でお願いします。

登録の有効期限

登録の有効期限は、養育する乳児の出生日から半年後までとなります。
有効期限を過ぎた登録は削除します。このとき、市からは連絡しません。
なお、避難中に有効期限を過ぎても、避難の必要がなくなるまで支援を継続します。

よくある質問(Q&A)

Q1.避難所となる宿泊施設はどこですか?また、直接予約はできますか?

A1.旭川ホテル旅館協同組合に加盟するホテル・旅館等になります。

なお、直接予約した場合は、この支援制度の対象外となります。

Q2.どのような災害の場合に、この支援制度が利用できますか?

A2.大雨や台風等による洪水等で、居住地や滞在地に警戒レベル3「高齢者避難」以上の避難情報が発令された場合に利用できます。

Q3.事前に登録しないとダメですか?また、この支援制度の対象者は誰ですか?

A3.大型の台風等が接近する概ね2日前に登録者一覧を作成しますので、事前の登録をお願いします。また、この支援制度の対象者は、市内の浸水想定区域内、家屋倒壊等氾濫想定区域内又は土砂災害警戒区域内等に居住又は滞在の、妊婦又は生後半年に満たない乳児を養育している方になります。

Q4.実家の両親等も一緒に避難できますか?

A4.同居している場合や、避難を支援する場合等には、一緒に避難することができます。

Q5.宿泊費等の費用は掛かりますか?

A5.宿泊費、入浴費は市が負担します。また、食事については、必要に応じて市から防災備蓄食等を提供します。

Q6.登録すれば、宿泊施設に必ず避難できますか?

A6.発令する避難情報の対象地区や、宿泊施設の空き状況によりますので、必ず避難できるとは限りません。また、自身で移動手段を確保する必要がありますので、日頃から様々な避難先、避難手段、避難行動について検討してください。

Q7.宿泊施設にベビー用品や離乳食はありますか、又は購入できますか?

A7.宿泊施設にベビー用品等はありませんが、市が備蓄する粉ミルク、ミキサー食をベビー用として提供することができますので、相談してください。それ以外については、自身で事前に準備し、避難時に持参してください。

Q8.ペットも一緒に避難できますか?

宿泊施設への避難になりますので、ペットは一緒に避難できません。

Q9.旭川市内の実家に里帰り出産のため滞在(予定)しています。この支援制度の対象ですか?

A9.御実家等の滞在場所が浸水想定区域内、家屋倒壊等氾濫想定区域内又は土砂災害警戒区域内等となる場合は、この支援制度の対象になります。申請書の「滞在先」及び「滞在予定期間」に記載してください。

Q10.登録した情報はいつまで保存されますか?

A10.登録した情報は、養育する乳児の出生日から半年後まで保存し、その後削除します。なお、避難中に登録期間を経過した場合は、避難情報が解除されるまで支援を継続します。

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お問い合わせ先

旭川市防災安全部防災課

〒070-8525 7条通9丁目 総合庁舎7階
電話番号: 0166-25-9840
ファクス番号: 0166-24-2783
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