消防法で定められた危険物の「指定数量」について

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2024年3月21日

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消防法で定められた危険物の「指定数量」について

指定数量とは

指定数量とは、危険物の危険性を勘案して消防法で定められた「基準となる数量」のことを言います。

身近な危険物の指定数量

危険物の種類 指定数量
ガソリン 200リットル
アルコール類 400リットル
灯油・軽油 1000リットル
重油 2000リットル
※ 危険性の高い危険物は指定数量が少なく、危険性の低い危険物は指定数量が多くなっている。

指定数量の倍数とは

指定数量の倍数とは、「貯蔵又は取扱う危険物の数量が、指定数量の何倍であるか」を表すものです。
「貯蔵又は取扱う危険物の数量」「貯蔵又は取扱う危険物の指定数量」で除して求めることができます。

1種類の危険物を貯蔵し又は取扱う場合の計算

1種類

指定数量の異にする2以上の危険物を同一場所で貯蔵し又は取扱う場合の計算

複数

危険物規制の体系

・指定数量以上(指定数量の倍数が1以上)の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は「消防法」で規制されます。
・指定数量未満(指定数量の倍数が1未満)の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は「市町村条例」で規制されます。

・危険物を運搬する際は、数量が指定数量未満であっても消防法令で定める「運搬の基準」を遵守しなければなりません。

規制体系

※ 貯蔵・取扱いを検討する際には、お問合せ先又は最寄りの消防署にご相談ください。

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
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受付時間:
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