ガソリンや軽油の買いだめはやめましょう!

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2024年3月21日

ページID 079271

印刷

ガソリンや軽油の買いだめはやめましょう!

ガソリンや軽油は、引火性の危険物でその「取扱い」や「貯蔵」について消防法令で規制されています。

危険性について

・ガソリンは揮発性が高く、常温でも可燃性の蒸気が発生します。また、その蒸気は空気より重いため床や地面などの低いところに溜まり、小さな火源(静電気や火花など)でも引火し非常に危険です。
・軽油は大量に保管すると火災の発生危険が高まるとともに、一旦火災が発生すると大規模な火災へとつながります。

ガソリンの家庭での保管はやめましょう

・貯蔵容器については、危険物に応じた材質、容量などが定められています。消防法令に適合した容器を使いましょう。特にガソリンを灯油用ポリ容器に貯蔵すると、可燃性蒸気がキャップから漏れ出したり、灯油と間違えストーブなどに給油し火災となることがあるので絶対にやめましょう。
・ガソリンや軽油の保管は、危険性が高いので極力控えてください。
なお、消防法令に適合した容器で保管する場合であっても、ガソリンを40リットル以上200リットル未満及び軽油を200リットル以上1000リットル未満の貯蔵は旭川市火災予防条例で、ガソリンを200リットル以上及び軽油を1000リットル以上の貯蔵は消防法で保管場所の構造等に規制があり、あらかじめ届出や許可が必要となります。

※貯蔵・取扱いを検討する際には、お問合せ先又は最寄りの消防署にご相談ください。

セルフスタンドでは利用客が自らガソリンを容器に入れられません

セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることは消防法令で禁止されています。
なお、ガソリンや軽油の購入には、消防法令に適合した容器が必要となります。灯油用ポリタンクにガソリンを入れることは、静電気により着火の危険があるため、絶対に行わないでください。また、ガソリンを乗用車で運ぶことが出来るのは 22 リットル以下の金属製容器と一部のガソリン用プラスチック製運搬容器のみとなっています。

危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は、次のことに注意してください

・火気の近くで使用しないこと。
・貯蔵し又は取り扱う場所は、常に整理整頓をし、不必要なものを置かないこと。
・漏れ、あふれ、飛散をさせないこと。
・容器は、性質に適合したもので、破損、腐食、裂け目がないこと。
・容器を転倒、落下、衝撃を加えるなどの粗暴な扱いをしないこと。
・地震などにより、転倒、落下または落下物による衝撃を受けないこと。

広報用リーフレット

ガソリン買いだめリーフレット(PDF形式 433キロバイト)

※ ダウンロードして御活用ください。

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)