乗用車でガソリンを運搬する際の運搬容器の基準が変わりました。
乗用車でガソリンを運搬する際の運搬容器の基準が変わりました。
令和5年9月19日付けで危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等(令和5年総務省令第70号及び令和5年総務省告示第321号)が公布されました。これにより、従前までは乗用車(ステーションワゴン・ライトバン・自動二輪車・原付等含む) でガソリンを運搬する際のガソリン携行缶は「金属製」と限定されていましたが、令和6年3月1日から一部のガソリン用「プラスチック製」運搬容器についても消防法に適合した運搬容器として新たに認められることとなりました。
新たに認められるガソリン用「プラスチック製」運搬容器の条件
1 容器に「UN」表示と容器記号「3H1」が記されているもの
※ UN表示の容器は、危険物を輸送する場合については、使用期限が製造日から5年以内とされています。容器の製造日にも注意が必要です(青枠内が製造年「西暦下2桁・2019年製造」となります。) 。
※ UN表示とは、危険物等を運搬する容器として国際勧告に適合していることを示すものです。
※ 容器記号3H1 とは、ジェリカン(方形又は多角形の断面形状を有する容器)であって、材質がプラスチックの「天板固着式のプラスチック製容器」のことです。
図1(UN表示、容器記号及び製造年の表示例)
2 容積(容量)が10リットルを超えないもの
※ 10リットルを超えるガソリン用「プラスチック製」容器も市販されていますが、それらを使用して乗用車で運搬すると消防法違反となりますので注意が必要です。
図2(運搬容器の例)
広報用リーフレット
※ ダウンロードして御活用ください。
乗用車でガソリンを運搬する際の運搬容器の基準に関する関係通知等
消防危第249号「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について」(令和5年9月19日付け)(PDF形式 188キロバイト)
消防危第251号「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の運用について」(令和5年9月19日け)(PDF形式 394キロバイト)