飲食店等の消火器の設置義務が強化されています

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2019年10月1日

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あなたのお店に消火器はありますか?

現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられていますが、2016年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を踏まえて消防法令が改正され、2019年10月1日から、原則として火を使用する飲食店等には面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられています。

1 消防法令の改正により新たに消火器の設置が必要となる飲食店等

業として飲食物を提供するために、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている飲食店等

消火器の設置が免除となる場合

消火器を使うお父さん

  • IHコンロのみを使用している場合
  • 火を使用する設備又は器具に調理油過熱防止装置(SIセンサー等)を設けた場合
  • 自動消火装置(※1)を設けた場合
  • 圧力感知安全装置(※2)を設けた場合

(※1)

火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して消火する装置

(※2)

過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットコンロ本体へのガス供給を停止することにより火を消す装置(立ち消え防止装置は、該当しません。

2 消火器の設置方法

消火器は業務用消火器を使用してください。住宅用消火器の設置では認められません。

  • 火を使用する設備又は器具を設けた階に設置してください 。
  • 火を使用する設備又は器具を設けた場所付近で水のかからない場所に設置してください。
  • 面積が100平方メートル以下の場合はABC粉末消火器A-1以上の消火器、面積が100平方メートルを超える場合はABC粉末消火器A-2以上の消火器を設置してください。(調理油の過熱により発生する火災には、強化液消火器の使用も有効です。)
  • お店のどの場所からも歩行距離で20メートル以内となるように設置してください。
  • 消火器の設置場所には「消火器」と表示した標識を設置してください。

3 消防用設備等の点検・報告制度(消防法第17条の3の3)

改正により、新たに消火器の設置が必要となる飲食店等の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

点検の時期

機器点検:6か月ごと

総合点検:1年ごと

報告の時期

点検の結果を1年に1回、旭川市消防長又は旭川市消防署長に報告してください。

報告の様式は様式出力ページからダウンロードできます。

4 消火器設置に関する調査を実施します

旭川市内、上川町内及び鷹栖町内の飲食店等に、消火器の設置状況や厨房の状況、店舗の情報などを把握するため、電話調査や訪問調査を実施しますので、御理解、御協力をお願いいたします。

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お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
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