大阪市の火災を受けた「緊急査察」の実施について

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2021年12月21日

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旭川市消防本部では、12月17日に大阪市北区で多数の死傷者が発生した火災を受けて、本日21日から、緊急査察を実施します。

優先査察対象物

不特定多数の方が利用する複合用途ビル等で屋内階段が1つの防火対象物(消防法施行令第4条の2の2第2号に該当するもの) 114件

実施期間

令和3年12月21日(火)から令和3年12月28日(火)まで

実施要領

消防法令の適合状況確認と合わせて、階段・通路等の避難経路、防火戸・防火区画におけるシャッター等の管理の徹底及び防火管理状況等の確認を主眼として行います。

その他

事前連絡のうえで実施する予定ですが、緊急としてやむを得ず事前連絡なしで伺う場合もありますので、御理解ください。

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お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目旭川市役所第2庁舎2階
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ファクス番号: 0166-23-9966
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