令和4年度ダイオキシン類調査結果
令和4年度環境調査結果
令和4年度に実施した旭川市におけるダイオキシン類の環境測定結果は大気、公共用水域の水質及び底質、地下水、土壌の全てで環境基準に適合していました。
調査地点 |
6月 |
9月 |
1月 |
年間平均値 |
---|---|---|---|---|
北門測定局(錦町21丁目) |
0.0078 | 0.0063 | 0.021 | 0.012 |
東光測定局(東光16条7丁目) |
0.0030 | 0.011 | 0.012 | 0.0087 |
調査地点 |
測定結果 |
|
---|---|---|
石狩川(伊納大橋) |
0.095 | |
忠別川(忠別橋) |
0.099 |
調査地点 |
測定結果 |
---|---|
石狩川(伊納大橋) |
0.38 |
調査地点 |
測定結果 |
---|---|
旭川市農業センター(神居町雨紛) |
0.044 |
調査地点 |
測定結果 |
---|---|
末広こばと公園(末広東1条10丁目) |
0.71 |
神居なかよし公園(神居2条18丁目) | 0.49 |
東光さくら公園(東光12条1丁目) | 0.68 |
特定施設設置者による令和4年度自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法では、特定施設の設置者は大気基準適用施設については排出ガス(廃棄物焼却炉については、ばいじん及び燃え殻等も含む)、水質基準適用事業場については排出水について、年1回以上のダイオキシン類の測定とその結果の報告が義務付けられています。
また、都道府県知事は、報告を受けた測定結果を公表することとされています。
今回、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに試料採取を行った報告についてまとめました。
基準不適合の廃棄物焼却炉1事業所(特定施設数 1/休止中)を除き、いずれの特定施設も ダイオキシン類対策特別措置法の排出基準に適合しています。
大気基準適用施設(排出ガス)
廃棄物焼却炉の燃焼能力 | 事業所数 | 特定施設数 | 報告数 | 測定結果 | 基準不適合数 |
---|---|---|---|---|---|
1時間あたり4トン以上 | 1 | 2 | 4 |
0.00010から0.00046 |
0 |
1時間あたり2トン以上4トン未満 | 1 | 2 | 2 |
0 |
0 |
1時間あたり2トン未満 | 6 | 6 |
6 |
0.012から48 |
1 |
合計 | 8 | 10 | 12 |
(補足)単位は排出ガス1立方メートルあたりのナノグラム-TEQ数です。詳しくはダイオキシン類についてをご覧ください。
水質基準適用施設(排出水)
特定施設の種類 | 事業所数 | 特定施設数 | 報告数 | 測定結果 | 基準不適合数 |
---|---|---|---|---|---|
クラフトパルプ漂白施設 | 1 | 3 | 1 | 0.0044 | 0 |
下水道終末処理施設 | 1 | 1 | 1 | 0.000099 | 0 |
合計 | 2 | 4 | 2 |
(補足)単位は排出水1リットルあたりのピコグラム-TEQ数です。詳しくはダイオキシン類についてをご覧ください。
廃棄物焼却炉に係るばいじん等のダイオキシン類自主測定結果
種類 | 報告対象特定施設 | 報告特定施設数 | 測定結果 |
---|---|---|---|
ばいじん、焼却灰 その他の燃え殻(混合灰) |
10 | 9 | 0から0.39 |
(補足1)単位は試料1グラムあたりのナノグラム-TEQ数です。詳しくはダイオキシン類についてをご覧ください。
(補足2)処分する際は、不溶化処理等により基準値以下としています。ばいじん、焼却灰、その他の燃え殻を処分する場合の基準は、試料1グラムあたり3ナノグラム-TEQです。
なお、各事業所の詳細な自主測定結果は、次のPDFファイルからご覧いただけます。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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