ダイオキシン類に係る排出基準等について
特定施設の種類により排ガス、排出水でダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準が定められています。
排ガスの排出基準
特定施設の種類 | 新設施設基準 | 既設施設基準 |
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廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル以上、又は焼却能力が 1時間あたり50キログラム以上)で焼却能力が1時間あたり 4トン以上 |
0.1 | 1 |
廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル以上、又は焼却能力が 1時間あたり50キログラム以上)で焼却能力が1時間あたり 2トン以上4トン未満 |
1 | 5 |
廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル以上、又は焼却能力が 1時間あたり50キログラム以上)で焼却能力が1時間あたり 2トン未満 |
5 | 10 |
製鋼用電気炉 | 0.5 | 5 |
鉄鋼業焼結施設 | 0.1 | 1 |
亜鉛回収施設 | 1 | 10 |
アルミニウム合金製造施設 | 1 | 5 |
(補足)既に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上、又は焼却能力1時間あたり200キログラム以上)及び製鋼用電気炉については、上表の新設施設の排出基準が適用されます。
排出水の排出基準
特定施設の種類 |
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硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプの製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 |
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄装置 |
硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 |
塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 |
カプロラクタムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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2、3-ジクロロ-1、4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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ジオキサンジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
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亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号の2(廃PCB等又はPCB処理物の分解施設)及び第13号(PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設)に掲げる施設 |
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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下水道終末処理施設(他の特定施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る) |
特定事業場から排出される水の処理施設(下水道終末処理施設を除く) |
(補足1)廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により1リットルあたり10ピコグラム-TEQ以下とされています。
(補足2)排出水の排出基準は、特定施設を設置している事業場から公共用水域に排出される排出水について、排水口ごとに適用される。
ばいじん等の基準
廃棄物焼却炉である特定施設に係るばいじん等に含まれる量の基準は、試料1グラムあたり3ナノグラム-TEQです。
なお、既設施設のばいじん等については、省令で定められた方法により処分を行う限り適用されません。
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