最終処分場に搬入できない廃棄物

情報発信元 廃棄物処理課

最終更新日 2017年2月24日

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搬入できない廃棄物

市の最終処分場は、一般廃棄物以外の廃棄物を埋め立てることはできません。また、一般廃棄物の中でも、法令等で埋立が禁止されているものや最終処分場の適切な維持管理に支障を与えるものについては、最終処分場への搬入を禁止しています。
次の表に掲げる廃棄物を、「搬入できない廃棄物」としています。

廃棄物
区分 具体例
(1)産業廃棄物 燃えがら、汚泥、木くず、建設廃材、廃プラスチック、ゴムくず、鉱さい、ばいじん、廃油、廃酸等
(2)有毒物・有害物
  • 次に掲げるものに含まれるPCBを利用する部品
廃エアコンディショナー
廃テレビジョン受信機
廃電子レンジ
  • 農薬、劇薬、その他毒性物質が混入している物
  • 法令で埋立処分が禁止されている物
(3)火気のある物・引火性のある物
  • 燃えがら、残焼物で火気のある物
  • 高温の物
  • 火薬、塗料、ガスボンベ、溶剤、ガソリン、灯油、軽油、シンナー、石油ベンジン等
(4)著しい悪臭又は汚水を出す物 し尿、腐敗した動植物性残渣、清涼飲料水等
(5)処理困難物 消火器、バッテリー、タイヤ、自動車、バイク、農耕作業用大型機械、ピアノ、浄化槽、除雪機械、エンジン油、ギアー油、食用油、長さ・直径50センチ以上のせん定木等
(6)感染性廃棄物 医療機関等から排出される血液の付着したガーゼ、注射針等の感染性病原体を含む、又はそのおそれのある廃棄物

まぎらわしい産業廃棄物

事業系一般廃棄物と混同しやすいのが、次の産業廃棄物です。産業廃棄物は搬入できません。

あらゆる業種で産業廃棄物となるもの
ごみの種類 業種 具体例(主なもの) 取扱区分
廃プラスチック 全事業所 タイヤ、塗料かす、ビニール袋、農業用ビニール、発泡包装材、発泡トレイ等 産業廃棄物
金属くず 全事業所 鉄、ブリキ、トタン、銅線、アルミサッシ、番線、ボルト、金属なべ、金属缶等 産業廃棄物
ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず 全事業所 ガラス、陶磁器、ガラス繊維、モルタル、タイル、瓦、石膏ボード等 産業廃棄物
特定の業種で産業廃棄物となるもの
ごみの種類 業種 具体例(主なもの) 取扱区分
紙くず 業種指定 雑誌、新聞紙、事務用印刷紙、カタログ、梱包紙、段ボール等 一般廃棄物
パルプ・紙、紙加工品、板紙、書籍等
(パルプ・紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、製本業等に限る。)
産業廃棄物
包装材、段ボール、壁紙等
(建設業に係る工作物の新築、改築、又は除去に伴うものに限る。)
産業廃棄物
繊維くず 業種指定 布製の衣類、布団、座布団等 一般廃棄物
繊維くず(繊維製品製造業を除く。) 産業廃棄物
廃ウエス、縄、ロープ類、畳等の天然繊維
(建設業に係る工作物の新築、改築、又は除去に伴うものに限る。)
産業廃棄物
木くず 業種指定 木製机、テーブル、椅子、梱包材、板きれ、看板等 一般廃棄物
せん定木(建設工事に伴うもの。) 産業廃棄物
型枠、足場材、建具工事等の残材、抜根・伐採材、木造解体材、チップ、おがくず、木製電柱、木製電線ドラム等
(建設業、製材業、木製品製造業、パルプ製造業、家具製造業などに限る。)
産業廃棄物
動植物性残渣 業種指定 魚・獣の骨、内臓のあら、野菜くず、酒かす、麺くず、ハムくず、パンくず等
(卸売市場、飲食店、スーパー、精肉店、小売店、ホテル等。)
一般廃棄物
原料用動植物で固形状の不要物
(食料品製造業、パン・菓子製造業、麺類製造業、精穀・製粉業、豆腐製造業等に限る。)
産業廃棄物

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〒071-1177 旭川市江丹別町芳野71番地
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ファクス番号: 0166-73-2453
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