こども家庭支援係

情報発信元 子ども総合相談センター

最終更新日 2023年4月1日

ページID 077212

印刷

児童虐待防止推進活動

体罰によらない子育てのために

 児童福祉法等の改正法において、体罰が許されないものであることが法定化され、令和2年4月1日から施行されました。

こんなことをしていませんか?

  • ことばで3回注意したけれど、言うことを聞かないので、頬を叩いた。
  • 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座させた。
  • 宿題をしなかったので、夕御飯を与えなかった。 など

(厚生労働省「体罰によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」より)

たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されます。また、子どもを叩く等の行為は人権侵害として許されません。

子育ては、とても大変なことです。子どもを育てる上では、支援を受けることも必要であり、子育ての大変さを保護者だけが抱えるのではなく、子育て支援サービスを積極的に活用したり、少しでも困ったことがあれば、子ども総合相談センターなどの相談機関に相談することが大切です。

体罰によらない子育てを広げよう!パンフレット(厚生労働省)(PDF形式 2,950キロバイト)

体罰によらない子育てを広げよう!リーフレット(厚生労働省)(PDF形式 1,466キロバイト)

11月は児童虐待防止推進月間

厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取組を集中的に実施しています。

旭川市における取り組みはこちら(別ページが開きます)

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは、こども家庭支援係までご連絡ください。

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時15分

(月曜日・木曜日の電話相談は午後8時まで)

祝日・年末年始(12月30日から1月4日まで)を除く。

こども家庭支援係 0166-26-5500

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子ども総合相談センター

〒070-0040 旭川市10条通11丁目
電話番号: 各担当ページよりご確認下さい。
ファクス番号: 0166-26-5508
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)