児童虐待防止の推進
児童虐待防止推進活動
体罰によらない子育てのために
こんなことをしていませんか?
- ことばで3回注意したけれど、言うことを聞かないので、頬を叩いた。
- 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座させた。
- 宿題をしなかったので、夕御飯を与えなかった。 など
(厚生労働省「体罰によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」より)
たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されます。また、子どもを叩く等の行為は人権侵害として許されません。
子育ては、とても大変なことです。子どもを育てる上では、支援を受けることも必要であり、子育ての大変さを保護者だけが抱えるのではなく、子育て支援サービスを積極的に活用したり、少しでも困ったことがあれば、子ども総合相談センターなどの相談機関に相談することが大切です。
体罰によらない子育てを広げよう!パンフレット(厚生労働省)(PDF形式 2,950キロバイト)
体罰によらない子育てを広げよう!リーフレット(厚生労働省)(PDF形式 1,466キロバイト)
子どもの置き去り防止のために
子どもを車内に置き去りにすることは、大変危険です!
「ちょっと」のつもりが死亡事例につながった例もあります。
子どもを車内や自宅に放置することは、児童虐待にあたります!
11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」期間です
お問い合わせ
このページに関するお問い合わせは、子ども総合相談センター管理係(0166-26-5500)までご連絡ください。
月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時15分
(月曜日・木曜日の電話相談は午後8時まで)
祝日・年末年始(12月30日から1月4日まで)を除く。
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お問い合わせ先
旭川市子育て支援部子ども総合相談センター
〒070-0040 旭川市10条通11丁目
電話番号: 各担当ページよりご確認下さい。 |
ファクス番号: 0166-26-5508 |
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)