児童虐待防止の推進

情報発信元 子ども総合相談センター

最終更新日 2024年7月9日

ページID 077212

印刷

児童虐待防止推進活動

体罰によらない子育てのために

 児童福祉法等の改正法において、体罰が許されないものであることが法定化され、令和2年4月1日から施行されました。

こんなことをしていませんか?

  • ことばで3回注意したけれど、言うことを聞かないので、頬を叩いた。
  • 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座させた。
  • 宿題をしなかったので、夕御飯を与えなかった。 など

(厚生労働省「体罰によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」より)

たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されます。また、子どもを叩く等の行為は人権侵害として許されません。

子育ては、とても大変なことです。子どもを育てる上では、支援を受けることも必要であり、子育ての大変さを保護者だけが抱えるのではなく、子育て支援サービスを積極的に活用したり、少しでも困ったことがあれば、子ども総合相談センターなどの相談機関に相談することが大切です。

体罰によらない子育てを広げよう!パンフレット(厚生労働省)(PDF形式 2,950キロバイト)

体罰によらない子育てを広げよう!リーフレット(厚生労働省)(PDF形式 1,466キロバイト)

子どもの置き去り防止のために

子どもを車内に置き去りにすることは、大変危険です!

子どもは、体温調節機能が未熟なこともあり、自動車内など内部の気温が上がりやすい環境では、短時間でも熱中症の危険性が高まります。たとえ、わずかな時間であっても、子どもを車内に置き去りにすること、子どもを車内に残したまま車から離れることは、子どもの命を脅かす大変危険な行為です。

「ちょっと」のつもりが死亡事例につながった例もあります。

「エアコンを付けていれば車内が高温になることはないだろう」とか、「すぐに戻るから大丈夫だろう」といった過信や誤解が痛ましい事故につながっています。たとえ短い時間であっても、子どもだけを車内(や自宅)に置き去りにすることは絶対にしないでください。

子どもを車内や自宅に放置することは、児童虐待にあたります!

子どもを車内や自宅に放置することは、児童虐待(ネグレクト)にあたります。また、そのような状況を発見された場合には警察や児童相談所に通報して下さい。幼い命を置き去り事故から守りましょう!

11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」期間です

こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取組を集中的に実施しています。

旭川市における取り組みはこちら(別ページが開きます)

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは、子ども総合相談センター管理係(0166-26-5500)までご連絡ください。

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時15分

(月曜日・木曜日の電話相談は午後8時まで)

祝日・年末年始(12月30日から1月4日まで)を除く。

関連記事

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子ども総合相談センター

〒070-0040 旭川市10条通11丁目
電話番号: 各担当ページよりご確認下さい。
ファクス番号: 0166-26-5508
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)