旭川市こども誰でも通園制度(令和7年度)の実施について

情報発信元 こども保育課

最終更新日 2025年5月30日

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保護者の就労などの理由にかかわらず、保育所などを一定時間(月10時間まで)利用できる「こども誰でも通園」の利用者(通園する子ども)を募集します。

0歳6か月~2歳のふだん保育所などに通っていない子どもが対象です。

(1)制度の概要

旭川市誰でも通園制度リーフレット(PDF形式 281キロバイト)
実施施設一覧(令和7年6月時点)(PDF形式 212キロバイト)

1.対象者(利用できる方)

  • 生後6か月から2歳までであること
  • 旭川市民であること
  • 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び企業主導型保育事業所に在籍していないこと

※保護者の就労状況は問いません。

※満3歳になると利用できなくなります。

※施設ごとに定員や受け入れ条件がありますので、希望どおりに利用できない場合があります。

2.利用料金

利用料金(利用児童1人1時間当たり )
区分 減免区分 利用料金
通常料金 300円
利用料の減免を受けた場合
※減免の申請が必要です。
  • 生活保護世帯 
  • 非課税世帯 
  • 低所得世帯(所得割合計額77,101円未満) 
  • 要支援世帯 
0円
60円
90円
150円

※上記の利用料金のほかに必要に応じた実費負担(給食代・その他)がかかる場合があります。

3.預かりが始められる日

  • 下記4のとおり事前登録(電子申請)の申請を行ってください。
  • 登録認定後(「認定通知書」と「通園きろく帳」が到着してから)に、利用予約(下記5)が可能となります。

4.事前登録(電子申請)

  • 次のリンクより電子申請にてお申込みください。
 旭川市こども誰でも通園制度 事前登録申請フォーム(新しいウインドウが開きます)
 ※申請から認定完了(「通園きろく帳」の到着)まで2週間程度かかります。

5.実施施設での事前面談・利用予約

  • 利用希望の施設に直接電話で、事前面談(※1)・利用(※2)の予約をしてください。
 ※1 初回利用の前に、親子一緒に施設を訪問していただいて「事前面談」を行う必要があります。
 ※2 令和7年度の利用開始日は6月16日(月)以降となります。(事前面談は、認定完了後であれば実施可能です。)

6.実施施設一覧

7.実施内容

  • 定期通園・・・毎週または隔週の決まった時間に通園

(例)毎週水曜日に午前9時~11時まで月4回通園(通園日時は施設との調整になります。)

  • 自由通園・・・各施設の受入れ可能時間内で、保護者が希望する時間帯に通園

※定員に対して利用希望が重複した場合は、定期通園の利用希望者を優先します。

(2)よくある質問・利用における注意点など

1.この制度のねらい等

  • 子どもが園での活動を通じて、同じ世代の子どもとの交流や、いろいろな遊びを知るなど、多様な体験を通じた成長・発達が期待されます。
  • 子育てへの不安を持つ保護者の方が、経験豊富な保育士から具体的な育児のアドバイスを受けることができます。
  • 用事があるときや育児の疲れを癒やすための一時預かりとして利用できます。

2.「一時預かり保育」との違い

  • 月あたりの利用日数の上限や、利用料金、対象年齢が異なります。
  • 一時預かり保育は、原則独立専用室で異年齢合同で保育となる場合がありますが、誰でも通園制度では各学年ごとのクラスで合同の保育とすることが基本となり、同じ年代の子どもとの交流があります。
  • 「一時預かり保育」と「こども誰でも通園制度」は、両方の制度を同じ月内に使うことも可能です。それぞれの制度の利用上限時間(日数)は別々にカウントされます。
  • 「一時預かり保育」詳細は、こちら(クリックしてください。)

3.利用当日の持ち物など

  • 事前面談の際に、施設から説明された「持ち物」を持参してください。
  • 自宅に郵送された「通園きろく帳」を持参して、施設を利用してください。
  • 施設の指示に従って、利用料金をお支払いください。

4.当日キャンセルなど

  • 当日キャンセルは、月10時間の利用時間枠から予約時間分を消費します。
  • 当日予約時間よりも早い時間にお迎えに来て退園した場合も、予約時間分の料金がかかり、利用時間枠も消費します。
  • 予定が変わったときは、お早めに施設への連絡をお願いします。

5.複数施設での利用、別施設への利用の変更

  • 月10時間の範囲内であれば複数の施設を同一月内に利用することも可能です。
  • 初めて利用する施設については、すでに利用した施設と同じく、利用前に「事前面談」を行っていただく必要があります。(まずは、施設に電話をして「通園きろく帳」が発行済み(事前登録済み)であることを伝えて、事前面談の予約をしてください。)

6.旭川市外の方の利用について

  • 旭川市民以外の利用はできません。

(3)お問い合わせ

ご不明な点は、実施施設、または、こども保育課(25-9106)にお問い合わせください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども保育課(認可・事業担当)

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9106
ファクス番号: 0166-26-5722
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