延長保育事業について
延長保育
お仕事の都合などで通常保育の終了時間までにお迎えに行けない、早く出勤しなければならないので通常保育の開始時間より前に預けたい場合などに、保護者の就労状況に合わせて延長保育を実施しています。
-
対象
- 保育必要量に応じた通常の保育時間では保育が困難であるなど、延長保育を必要としている児童(育児休業を要件とする保育短時間を超える利用などは原則対象外です。)
-
延長保育時間 区分
時間帯
1.保育短時間を超える利用
(保育所、認定こども園及び地域型事業保育所に短時間認定の方が通園している場合)【午前】午前7時から午前8時30分
【午後】午後4時から午後6時30分
のうち、【午前】と【午後】をあわせて3時間以内
なお、時間帯は保育所等により異なりますので、利用する保育所等にご確認ください。
2.保育標準時間を超える利用(1)
(閉園時間が18:00※となっている保育所、認定こども園及び地域型事業保育所に通園している場合)
※閉園時間が18:15、18:30、18:45となっている施設については「保育標準時間を超える利用(1)」の設定はありません。午後6時から午後7時まで 3.保育標準時間を超える利用(2)
(夜間保育所2施設(認定こども園 わんぱく保育園夜間園及びエルム保育園)に通園している場合)(わんぱく保育園夜間園の実施時間)
- 長時間早朝保育:午前8時から午前11時まで
- 長時間延長保育:午後10時から午前1時まで
(エルム保育園の実施時間)
- 長時間早朝保育:午前7時から午前11時まで
- 長時間延長保育:午後10時から午前2時まで
-
利用料 区分 料金 1.保育短時間を超える利用
(保育所、認定こども園及び地域型事業保育所に短時間認定の方が通園している場合)- 3号認定(その年度の4月1日時点で3才未満の子ども)
「保育標準時間認定の保育料」と「保育短時間認定の保育料」の差額- 2号認定(その年度の4月1日時点で3才以上の子ども)
0円
2.保育標準時間を超える利用(1)
(閉園時間が18:00となっている保育所、認定こども園及び地域型事業保育所に通園している場合)
- 3号認定(その年度の4月1日時点で3才未満の子ども)
- 月額利用⇒決定を受けた保育料階層の「保育標準時間認定の保育料」の1割の額(1割の額が5,000円を超えるときは、5,000円)
- 日額利用⇒1日400円
- 2号認定(その年度の4月1日時点で3才以上の子ども)
- 年収約360万円相当未満の世帯⇒0円
- 年収約360万円相当以上の世帯
⇒第1子※ は月額利用で1,300円又は日額利用で1日400円
⇒第2子※ は月額利用で320円
⇒第3子※ は0円
※「第○子」の数え方は兄弟の年齢等により異なります。詳細は各園にお問い合わせください。
3.保育標準時間を超える利用(2)
(夜間保育所2施設に通園している場合)
- 3号認定/2号認定 共通
- 日額利用⇒ 1時間当たり200円
- 月額利用⇒ 1日当たりの利用時間に応じて月額2,500円~9,500円※
※月額料金の詳細は各園にお問い合わせください。
※一定条件に該当する場合利用料が免除になる場合があります。条件は各園にお問い合わせください。
-
実施施設
- 施設・事業所一覧をご覧下さい。
-
利用申込
- 各認可保育所等に直接申込みをしていただき、延長保育の必要性を確認した上でご利用することができます。
- なお、申込み状況等によりご利用できない場合がありますので、各認可保育所等にお問い合わせの上、お申込みください。
- (延長保育は1か月単位の利用が可能ですので、冬期間のみ、2か月間だけの利用などもできます。)
お問い合わせ先
旭川市子育て支援部こども育成課こども事業係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9106 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)