延長保育事業について
延長保育
お仕事の都合などで通常保育の終了時間までにお迎えに行けない、早く出勤しなければならないので通常保育の開始時間より前に預けたい場合などに、保護者の就労状況に合わせて延長保育を実施しています。
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対象
- 保育必要量に応じた通常の保育時間では保育が困難であるなど、延長保育を必要としている児童
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延長保育時間 区分
時間帯
(1)保育短時間を超える利用
(短時間認定の方)
【午前】午前7時から午前8時30分
【午後】午後4時から午後6時30分
のうち、【午前】と【午後】をあわせて3時間以内。
なお、時間帯は保育所等により異なりますので、利用する保育所等にご確認ください。
(2)開所時間を超える利用 午後6時から午後7時まで
- (わんぱく保育園のみ)
長時間早朝保育:午前8時から午前11時まで
長時間延長保育:午後10時から午前1時まで - (わんぱく保育園のみ)
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利用料 区分 料金 (1)保育短時間を超える利用
(短時間認定の方)・3号認定
「保育標準時間認定の保育料」と「保育短時間認定の保育料」の差額
・2号認定
0円
(2)開所時間を超える利用 ・3号認定
月額利用⇒決定を受けた保育料階層の「保育標準時間認定の保育料」
の1割の額(1割の額が5,000円を超えるときは、5,000円)
日額利用⇒1日400円
・2号認定
年収約360万円相当未満の世帯⇒0円
年収約360万円相当以上の世帯
⇒第1子は月額利用で1,300円又は日額利用で1日400円
⇒第2子は月額利用で320円
⇒第3子は0円
※ 「第○子」は保育料算定と同様に数えます。
詳細は各園にお問い合わせください。
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実施施設
- 施設・事業所一覧をご覧下さい。
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利用申込
- 各認可保育所等に直接申込みをしていただき、延長保育の必要性を確認した上でご利用することができます。
- なお、申込み状況等によりご利用できない場合がありますので、各認可保育所等にお問い合わせの上、お申込みください。
- (延長保育は1か月単位の利用が可能ですので、冬期間のみ、2か月間だけの利用などもできます。)
お問い合わせ先
旭川市子育て支援部こども育成課こども事業係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-9106 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)