就学援助制度について
就学援助の御案内
小学生及び中学生のお子様の就学に当たり、収入が一定の基準以下などで経済的にお困りの御家庭に、学用品費等や学校給食費など就学に要する費用の援助を行っております。
就学援助の対象となる世帯
(1)生活保護が停止又は廃止された方。(生活保護受給時と世帯構成に変更がない場合のみ)
(2)同居の方全員の市町村民税が非課税又は減免された方。(学生や未就学児以外の同居の方全員)
(3)令和6年中の世帯員の合計所得が下表の基準所得額以下の方。
| 人数 | 基準所得額 | 給与収入の目安額 |
| 2人 | 2,157,200円 | 3,198,000円 |
| 3人 | 2,542,400円 | 3,728,000円 |
| 4人 | 2,824,000円 | 4,080,000円 |
| 5人 | 3,156,800円 | 4,499,000円 |
| 6人 | 3,582,400円 | 5,031,000円 |
| 7人 | 4,008,000円 | 5,563,000円 |
| 8人 | 4,433,600円 | 6,095,000円 |
| 9人 | 4,864,300円 | 6,627,000円 |
| 10人 | 5,343,100円 | 7,159,000円 |
※11人以上の基準所得額は教育委員会へ御確認ください。
人数について
申請にあたり同一世帯として扱い、家族及び同居者の状況(人数)に含める方は以下のとおりです。
・同居している65歳未満の方。住民票上別世帯で家計が別の場合でも、実際に同居しているすべての方を含めます。
・同居している65歳以上の方で児童生徒の保護者になっている方。
・同居している65歳以上の方で児童生徒の保護者(申請者)の扶養に入っている方。
・二世帯住宅にお住まいの方で上記のいずれかに該当する方。
・同一生計の別居の学生の方、又は単身赴任中の方。
・別居しているが婚姻関係のある方。(離婚調停中や裁判中でその旨がわかる書類の提出がある場合を除く。)
基準所得額について
・家族及び同居者に含まれる方全員の令和6年の1年分の所得の合計額です。ただし、年金、傷病手当金、雇用保険給付金、退職金、生命保険金、お子様が学生である場合のアルバイト収入は含めません。
・所得の確認方法について、収入が給与のみの方は令和6年分源泉徴収票の「給与所得控除額の金額」の欄の額です。自営業者や給与収入以外がある方は、令和6年分確定申告書の所得金額等欄の「12 合計」の額です。(どちらも令和6年1月~令和6年12月の1年分の所得金額です。)
給与収入の目安額について
・目安額は収入のある方が1人の場合の金額です。収入のある方の人数や金額によって変動する場合があります。
※教育委員会の承諾を得て区域外就学(市外に住民登録があるうえで、旭川市の小、中学校に通っている)し、かつ(1)~(3)のいずれかに該当する場合は教育委員会学務課就学助成担当にお問合せください。
援助内容の概要
就学援助の認定を受けた方は下表のとおり援助を受けることができます。ただし、就学援助の認定を受けた日(学校受付日)やお子様の学年などにより、該当とならない項目があります。
| 費目 | 支給時期(予定) | 支給対象 | 支給額 |
| 学用品費等 | 4-7月分…7月末 8-11月分…11月末 12-3月分…3月中旬 |
全員 | 年間合計額 小学生 15,500円 中学生 27,310円 ※3回に分けて保護者に口座振込 |
| 修学旅行費 | 修学旅行終了後 2~3か月程度で精算 |
参加した児童生徒(小・中で各1回) ※行事の出発日時点で認定期間がある場合のみ対象です。 |
対象経費の実費 概算払は学校長、精算払は保護者に口座振込 |
| 通学費 | 1学期分…8月末 2学期分…1月末 3学期分…4月末 |
小学校 片道4km以上 (11~3月は片道2km以上) 中学校 片道6km以上 (11~3月は片道3km以上) ※自己都合で学校指定変更した場合は対象外。 ※特別支援学級に通学、通級指導教室に通級する場合、距離は問いません。 |
公共交通機関の交通費(列車代、バス代)の実費相当額(各月最大ひと月の普通定期代) |
| 宿泊研修費 | 1・2学期実施分…11月末 3学期実施分…3月中旬 |
参加した児童生徒(小・中で各1回) ※行事の出発日時点で認定期間がある場合のみ対象です。 |
対象経費の実費 |
| 新入学用品費 | 2・3月中旬又は5月下旬 | 小学校 認定日が4月末日までの新1年生 中学校 小学校6年生の3月に認定期間のある者(4月までに他市町村から転入した中学1年生も対象となる場合あり) |
小 54,790円 中 60,730円 |
| 体育実技用具費 | 12月中旬 | 12月1日時点の認定者で、期限までに希望確認書(10月配付予定)を提出した者 ※学校でスキー又はスケート授業がある学年で、それに必要なスキー用具、スケート用具を購入される方が対象です。レンタルは対象外。 ※小1~小3、小4~小6、中1~中3のそれぞれの期間に1回のみ。 |
スキー 小学生26,500円 中学生38,030円 スケート 小・中学生とも11,810円 |
| 医療費 | 医療券は随時発行 通院費は随時受付 |
【医療費】学校に通院治療を事前に申し出た者 【通院費】在籍する学校の半径4km以内に治療のための医療機関がなく、自宅から4km超えて医療機関を受診するために公共交通機関を利用する場合。 |
保険診療分に係る医療費の実費分 ※医療機関に支払 交通費の実費分 ※口座振込 |
| 学校給食費 | 学校長支払のため、保護者口座への入金はありません。 | 全員(長欠・欠食者は対象外) | 保護者が負担すべき給食費の全額 ※認定の時期によっては給食費が遡って支給される場合があります。 ※給食費の徴収、払戻についてはお子様の通う学校にお問い合わせください。 |
| PTA会費 | 3月 | 全員 | 実費 ※年間上限額 小学生3,450円 中学生4,260円 |
| 生徒会費 | 3月 | 全員(中学生のみ) | 実費 ※年間上限額5,500円 |
| クラブ活動費 | 7月 | 5月末現在部活動に加入している生徒(中学生のみ) | 実費(保護者が一律に負担すべき共通経費の2分の1の額) ※年間上限額5,000円 |
支給内容などの詳細については、こちらを御覧ください。
令和7年度(4月~3月支給費目と内容)(PDF形式 248キロバイト)
申請方法及び提出先
・就学援助を希望される場合は、紙の申請書での申し込みが必要となります。電子申請は行っておりません。
・申請書は次の様式をダウンロードして印刷するか、お子様が通っている学校に配置していますので、必要事項を記入してお子様が通う学校又は教育委員会学務課就学助成担当まで提出してください。
申請は原則、申請書のみの提出で完了となります。ただし、以下の要件に該当する方は申請書のほかに添付書類が必要となりますので御注意ください。
| 生活保護が停止又は廃止された方 |
(1)生活保護廃止(停止)決定通知書の写し (2)生活保護決定証明書の写し ※(1)及び(2)ともに必要 |
| 令和7年1月1日時点で旭川市に住民票のない方 |
令和7年1月1日に住民票があった市町村から発行される「令和7年度 所得・課税証明書」(写し可)。 |
・小学生と中学生のお子様がいる場合は、それぞれ申請書を作成して提出する必要があります。
・申請は随時受け付けていますので、市外から転入された場合などはお申出ください。
・審査結果は、審査作業が完了次第、学校を通じて文書でお知らせします。
世帯状況等に変更があったとき
就学援助申請後、又は就学援助認定後に世帯状況等に変更が生じた場合は「就学援助の異動届」又は、「就学援助の辞退届」を提出していただく必要があります。次の様式をダウンロードし、印刷して使用するか、お子様が通っている学校に配置していますので、必要事項を記入してお子様の通っている学校又は、教育委員会学務課就学助成担当まで提出してください。
異動届の提出が必要な場合
・世帯状況に変更が生じた。(例:結婚、離婚、同居者の転入、転出等)
・援助費の振込先を変更したい。
辞退届の提出が必要な場合
・就学援助を受けていた児童、生徒が世帯から転出した。
※変更の連絡が遅れた場合、認定廃止とともに就学援助費の返還を求めることがあります。
就学援助当年特別審査の御案内
通常の就学援助に該当しない方で、保護者の失業等に伴い家計が急変し世帯収入が減少した場合、直近6 箇月間の所得金額の状況により就学援助を随時申請することができます。家計の急変の状況により申請に必要となる書類が異なりますので、手続の詳細は教育委員会学務課就学助成担当までお問い合わせください。










