子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自給付金)について
子育て世帯生活応援給付金 (旭川市独自給付金) について
旭川市では、エネルギー・食料品等の物価高騰が続く中で、子どもの健やかな成長と子育て世帯の生活を応援するため、旭川市独自の給付金として「子育て世帯生活応援給付金」を支給します。
※「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した物価高騰対策です。
※「物価高対応子育て応援手当」(対象児童1人につき2万円支給)とは別の給付金です。当該手当についてはこちらをご確認ください。
概要
支給対象者
「対象児童」を養育し、 令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。
ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
※お子様のご両親が離婚され、ご両親それぞれが給付金対象となった場合については、現にお子様を養育している方のみに給付金を支給するなど、例外があります。
対象児童
平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童
支給額
児童1人当たり10,000円(1回限り)
申請・支給方法について
申請が不要な方
以下の方は児童手当等の振込先口座情報等を活用した「プッシュ型支給」により本給付金を支給予定のため、原則として申請手続は不要です。
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- 上記に該当する方には、令和8年2月19日に旭川市より対象児童や振込先口座等を記載した支給通知を発送します。
- 振込先の口座等に変更がない場合は、当該通知に記載の口座へ令和8年3月9日に支給します。
- 詳細はお手元にお届けする当該通知を御確認ください。
- 上記に該当する方であっても、単身赴任等により旭川市に居住しているが、対象児童が旭川市外に居住しており旭川市が監護状況を把握できない場合等においては、申請を求めることがあります。
旭川市からいずれの通知も届かない場合は、恐れ入りますが申請手続をお願いします。 - 支給対象者に該当する方で、旭川市外へ転居し、さらに転居をしている場合等、郵便物が届かない恐れがありますので、2月上旬までに担当へ御連絡願います。
申請が必要な方
上記のいずれの手当・給付金も受給していない方(口座情報を把握できていない方)などは、原則として申請手続が必要となります。
旭川市から申請案内が送られる方
- 令和7年9月30日時点で住民登録があり、対象児童と同じ世帯の方
- 令和7年10月1日以降に旭川市で生まれた児童と同じ世帯の方
※3月中旬以降、申請案内を発送し、受付を開始する予定です。詳細は決定次第、本ページでお知らせします。
旭川市から申請案内が送られない方
支給要件に該当するが上記いずれにも当てはまらない方(対象児童が旭川市外に住民登録がある方など)は、案内が届かないためご注意ください。
※3月中旬以降、申請受付を開始する予定です。申請方法等の詳細については、決定次第、本ページでお知らせします。
申請期間
令和8年3月中旬頃から令和8年6月30日(火曜日)まで
※申請受付開始日について決定次第、本ページでお知らせします。










