児童手当
お知らせ
児童手当制度の一部改正について(令和4年4月1日更新)
令和4年6月から児童手当制度が一部変更します。
制度改正の内容については、次のチラシをご覧ください。
令和4年6月施行児童手当制度の一部改正について(PDF形式 220キロバイト)
次回の児童手当等の定期支給日について
次回の児童手当等の定期支給日は令和5年6月9日(金曜日)です。
支給日についての詳細はこちら(児童手当支給日のお知らせ)
※転出等で受給資格が消滅した場合や、必要な書類の提出が遅れた場合、支給日は上記と異なることがあります。
※令和4年度現況届を審査後に支給となります。まだ提出されていない方は、お早めにご提出ください。
令和4年2月定期支給から、支払通知書の送付を廃止いたしました。
支給日以降に記帳するなどしてご確認くださいますよう、お願いいたします。
目次
1 制度の概要
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に児童手当を支給します。
※公務員(独立行政法人の職員を除く)は、勤務先から児童手当が支給されます。手続き等につきましては、勤務先にお問い合わせください。
(1)支給対象
児童手当は、中学校修了前までの児童(※)を養育している方に支給されます。
※15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
- 父母ともに児童を養育している場合
原則として所得の高い方が受給者(児童手当の受取人)となります。
- 離婚又は離婚協議(調停)中等の父母が住民票上別居している場合
状況を確認したうえで児童と同居している方が受給者となる場合があります。
手続きが必要ですので必ずご相談ください。(手続きが遅れると手当をもらえない月が発生します。)
※離婚調停中等である旨の証明が必要です。詳しくはお問合せください。
(2)支給額
区分 |
所得制限未満の受給者 (月額) |
所得制限以上 所得上限未満の受給者 (月額) |
|
---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 |
10,000円 |
|
第3子以降 |
15,000円 |
||
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(3)所得制限・所得上限
所得額が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童1人につき手当が月額5,000円支給されます。
※児童の年齢・第3子を問わず一律
所得制限・所得上限について詳しくは児童手当の支給対象、支給額、支給時期などについて教えてくださいをご覧ください。
(4)支給要件
次の1から3の用件を満たしていることが必要です。
- 受給者が旭川市に住民登録をしていること。
- 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育しており、次のいずれかに当てはまること。
- 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
- 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
- その他の要件
- 児童が日本国内に住所を有していること(留学中の場合等を除く。)。
- 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2か月以内の期間を定めた入所・委託や一時保護の場合を除く。)に係る手当は、施設の設置者等に支給します。
- 離婚調停中等で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚調停中等である旨の証明が必要です。)。
- 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります。)。
(5)支払時期
原則として、年3回、受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給月 | 支給対象 |
---|---|
6月の支払い | 2月、3月、4月、5月分 |
10月の支払い | 6月、7月、8月、9月分 |
2月の支払い | 10月、11月、12月、1月分 |
各支払月の第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)に支給します。
※支払日が金融機関の休業日の場合等は、直前の営業日が振込日となります。
注意事項等
- 受給事由が消滅した場合など、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
- 定期支給の際、支給についての通知書等は送付しておりません。児童手当定期支給日のご確認には、児童手当定期支給日一覧表をご覧ください。
2 認定請求(はじめに行う手続)
- 児童手当等を受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。 - 児童手当は、認定請求をした日の翌月分から支給されます。
詳しくは こちら(児童手当の申請方法について教えてください)をご確認ください。
3 現況届
毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係や所得額等)を満たしているかどうかを確認するための書類です。
令和4年6月の児童手当制度の変更により、公簿等で現況を確認できる場合は、現況届が不要になります。
受給者の現況を確認できない次の場合は、現況届が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
- その他、旭川市から提出の案内があった場合
現況届の提出が必要な方へは旭川市から案内を郵送します。
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4 児童手当関係届出、手続一覧
提出が必要なとき |
届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
他の市区町村に転出したとき | 受給事由消滅届 (転出先で認定請求書の提出が必要) |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 (勤務先で認定請求書の提出が必要) |
受給者と養育している児童の住所が別になったとき | 別居監護申立書 |
児童が2か月以上の間、里親・ファミリーホームに委託となったとき または、児童福祉施設等に入所するとき |
|
児童手当の振込先口座を変更するとき | 支払口座・加入年金変更届 |
受給者の加入している公的年金制度の種別が変更となったとき | 支払口座・加入年金変更届 |
こちら(児童手当の届出内容に変更があったときの手続について教えてください)のページも併せてご覧ください。
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支給済証明書の発行について
奨学金の申請等の際、児童手当を受給している証明書が必要となった場合
児童手当申請後に送付する認定通知書や、児童手当が振り込まれたことがわかる通帳のページのコピー等で代用できる場合があります。詳しくは奨学金の申請先にお問合せください。
認定通知書も通帳も手元にないとき
認定通知書を紛失し、かつ通帳等が盗難にあったなど、やむを得ない事由により、児童手当を受給している証明が手元にない場合のみ、「支給済証明書」を発行することができます。
※発行までに数日から1週間程度かかる場合があります。
申請用紙について
子育て助成課窓口でご用意しているほか、本ページ下部「様式ダウンロード、申請方法」に掲載している「申立書(支給済証明書)」をダウンロードし、郵送でのお手続きも可能です。
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5 様式ダウンロード、申請方法
様式ダウンロード
額改定認定請求書・額改定届(増額 記載例)(PDF形式 680キロバイト)
額改定認定請求書・額改定届(減額 記載例)(PDF形式 679キロバイト)
支払口座・加入年金変更届(記載例)(PDF形式 168キロバイト)
委任状(PDF: 52KB)
委任状(記載例)(PDF: 97KB)
年金加入証明書(PDF: 58KB)
年金加入証明書(記載例)(PDF: 112KB)
申立書(支給済証明書)(記載例)(PDF形式 109キロバイト)
申請方法
【窓口での手続き】
受付窓口 : 市民課(出生届、転入届と同時の場合)、子育て助成課、各支所
受付時間 : 午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
【郵送での手続き】
様式をダウンロードしていただき、子育て助成課児童手当担当宛てに郵送してください。
送付先
〒070-8525
旭川市7条通10丁目
旭川市役所
子育て助成課児童手当担当宛
【電子申請】
児童手当に係る手続については、「北海道電子自治体共同システム」による電子申請にも対応しています。
(各種申請には電子証明書が必要です)
詳しくは以下のページをご覧ください。
※「キーワードで絞り込む」欄に「児童手当」と入力することで、電子申請可能な手続一覧を表示できます。