児童手当

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2025年4月1日

ページID 004671

印刷

目次

1 お知らせ

2 制度の概要

3 認定請求(はじめに行う手続)

4 現況届

5 児童手当関係届出、手続一覧

6 支給済証明書の発行について

7 様式ダウンロード、申請方法

8 不足書類などの提出について

1 お知らせ

児童手当制度の一部改正について

令和6年10月分から児童手当制度が大きく変更となりました。制度改正の内容については、次のチラシをご覧ください。

児童手当制度改正について(PDF形式 69キロバイト)

2 制度の概要

家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に児童手当を支給します。

※公務員(独立行政法人の職員を除く)は、勤務先から児童手当が支給されます。手続き等につきましては、勤務先にお問い合わせください。

令和6年10月分から制度内容が変わっております。旧制度内容については児童手当制度改正について(PDF形式 69キロバイト)をご覧ください。

(1)支給対象

児童手当は、高校卒業までの児童(※)を養育している方に支給されます。

※18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童

  • 父母ともに児童を養育している場合

原則として所得の高い方が受給者(児童手当の受取人)となります。

  • 離婚又は離婚協議(調停)中等の父母が住民票上別居している場合

状況を確認したうえで児童と同居している方が受給者となる場合があります。
手続きが必要ですので必ずご相談ください。(手続きが遅れると手当をもらえない月が発生します。)
※離婚調停中等である旨の証明が必要です。詳しくはお問合せください。

(2)支給額

支給額

区分

第1・2子

第3子

0歳から3歳未満 15,000円 30,000円
3歳から高校卒業

10,000円

※「第3子以降」とは、大学生年代のお子さんから数えて3番目以降の高校生以下のお子さんをいいます。

高校生以下:0歳~18歳に達した後の最初の3月31日まで

大学生年代:18歳に達した後の最初の3月31日を経過し、22歳に達した後の最初の3月31日までの児童の兄姉等で、親と同世帯であるか、学生である方

(3)支給要件

次の1から3の要件を満たしていることが必要です。

  1. 受給者が旭川市に住民登録をしていること。
  2. 高校生以下(0歳~18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育しており、次のいずれかに当てはまること。
    • 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
    • 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
  3. その他の要件
    • 児童が日本国内に住所を有していること(留学中の場合等を除く。)。 
    • 児童養護施設等に入所および児童自立生活援助を受けている、または、里親に委託されている児童(2か月以内の期間を定めた入所や援助・委託や一時保護の場合を除く。)に係る手当は、施設の設置者等に支給します。
    • 離婚調停中等で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚調停中等である旨の証明が必要です。)。
    • 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります。)。

(4)支払時期

原則として、年6回、受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。

支給月一覧

支給月 支給対象
4月の支払い 2月、3月分
6月の支払い 4月、5月分
8月の支払い 6月、7月分
10月の支払い 8月、9月分
12月の支払い 10月、11月分
2月の支払い 12月、1月分

各支払月の第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)に支給します。

※支払日が金融機関の休業日の場合等は、直前の営業日が振込日となります。

注意事項等

  • 受給事由が消滅した場合など、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
  • 定期支給の際、支給についての通知書等は送付しておりません。児童手当定期支給日のご確認には、児童手当定期支給日一覧表をご覧ください。

このページのトップへ

3 認定請求(はじめに行う手続)

  • 児童手当等を受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。
    「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
  • 児童手当は、認定請求をした日の翌月分から支給されます。


詳しくは こちら(児童手当の申請方法について教えてください)をご確認ください。

このページのトップへ

4 現況届

毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係や所得額等)を満たしているかどうかを確認するための書類です。

令和4年6月の児童手当制度の変更により、公簿等で現況を確認できる場合は、現況届が不要になります。

受給者の現況を確認できない次の場合は、現況届が必要です。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している場合
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
  3. 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
  5. その他、旭川市から提出の案内があった場合


現況届の提出が必要な方へは旭川市から案内を郵送します。
このページのトップへ

5 児童手当関係届出、手続一覧

届出、手続一覧表

提出が必要なとき

届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
他の市区町村に転出したとき 受給事由消滅届
(転出先で認定請求書の提出が必要)
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
(勤務先で認定請求書の提出が必要)
受給者と養育している児童の住所が別になったとき 別居監護申立書
児童が2か月以上の間、里親・ファミリーホームに委託となったとき、
または児童福祉施設等に入所するとき、もしくは自立生活援助を受けることとなったとき

受給事由消滅届または 額改定届

児童手当の振込先口座を変更するとき 支払口座・加入年金変更届
受給者の加入している公的年金制度の種別が変更となったとき 支払口座・加入年金変更届
支給対象児童の兄姉等を監護相当・生計費の負担をしているときや、
その児童の兄姉等の住所や職業などが変わったとき
※住所変更など以外の場合は、認定請求書や額改定認定請求書・額改定届と一緒に提出が必要
監護相当・生計費の負担に関しての確認書

このほか、児童や児童の兄姉等が留学している場合(する場合)に必要な申立書もあります。必要な場合は、担当までお問い合わせください。
また、こちら(児童手当の届出内容に変更があったときの手続について教えてください)のページも併せてご覧ください。
このページのトップへ

6 支給済証明書の発行について

奨学金の申請等の際、児童手当を受給している証明書が必要となった場合

児童手当申請後に送付する認定通知書や、児童手当が振り込まれたことがわかる通帳のページのコピー等で代用できる場合があります。詳しくは奨学金の申請先にお問合せください。

認定通知書も通帳も手元にないとき

認定通知書を紛失し、かつ通帳等が盗難にあったなど、やむを得ない事由により、児童手当を受給している証明が手元にない場合のみ、「支給済証明書」を発行することができます。

※発行までに数日から1週間程度かかる場合があります。

申請用紙について

子育て助成課窓口でご用意しているほか、本ページ下部「様式ダウンロード、申請方法」に掲載している「申立書(支給済証明書)」をダウンロードし、郵送でのお手続きも可能です。
このページのトップへ

7 様式ダウンロード、申請方法

様式ダウンロード

認定請求書(PDF形式 415キロバイト)

認定請求書(記載例)(PDF形式 465キロバイト)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDF形式 302キロバイト)

額改定認定請求書・額改定届(増額 記載例)(PDF形式 391キロバイト)

額改定認定請求書・額改定届(減額 記載例)(PDF形式 380キロバイト)

受給事由消滅届(PDF形式 248キロバイト)

受給事由消滅届(記載例)(PDF形式 254キロバイト)

別居監護申立書(PDF形式 520キロバイト)

別居監護申立書(記載例)(PDF形式 678キロバイト)

支払口座・加入年金変更届(PDF形式 188キロバイト)

支払口座・加入年金変更届(記載例)(PDF形式 210キロバイト)
委任状(PDF形式 28キロバイト)
委任状(記載例)(PDF形式 62キロバイト)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式 116キロバイト)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDF形式 302キロバイト)
年金加入証明書(PDF: 58KB)
年金加入証明書(記載例)(PDF: 112KB)

申立書(支給済証明書)(PDF形式 40キロバイト)

申立書(支給済証明書)(記載例)(PDF形式 109キロバイト)

申請方法

【窓口での手続き】

受付窓口 : 市民課(出生届、転入届と同時の場合)、子育て助成課、各支所
受付時間 : 午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)


【郵送での手続き】

様式をダウンロードしていただき、子育て助成課児童手当担当宛てに郵送してください。

送付先

〒070-8525

旭川市7条通9丁目

旭川市役所総合庁舎3階

子育て助成課児童手当担当宛


【電子申請】

児童手当に係る手続については、マイナポータル(ぴったりサービス)もご利用できます。

オンライン申請(電子申請)をご確認ください。

1.上記リンクをクリック

2.「旭川市へのオンライン申請(電子申請)をクリック」

3.旭川市オンライン申請のページへ移りますので、【手続きの選択】で、カテゴリー検索で「子育て・学校教育」としていただくか、キーワード検索で「児童手当」としてください。

4.希望の手続きの「申請」ボタンを押して手続きを進めてください。

※ぴったりサービスの利用には次のaとbが必要です。

a.マイナンバーカード

b.パソコン・ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン

このページのトップへ

8 不足書類などの提出について

 担当から書類を提出するよう案内があった方について、こちらの提出フォームをお使いいただけます。なお、提出する書類によっては写真データが必要な場合(口座情報であれば通帳やキャッシュカードなど)がありますので、ご準備ください。

1.下記二次元コードをスマートフォン等で読み取りするかリンクをクリックし、メールアドレスを入力の上、メールアドレス認証を行う。

2.認証を行ったメールアドレスに提出フォームのリンクURLが送られますので、そちらから提出フォームにお進みください。

3.提出フォームにて、最初の設問で提出する書類にチェックを付け、必要事項を入力し、必要な写真データを添付し送信してください。

4.問題なく送信された場合、提出フォームの登録メールアドレス(通常、認証を行ったメールアドレス)に受付完了メールが届きます。

https://logoform.jp/f/Hh2N2

https://logoform.jp/f/Hh2N2(新しいウインドウが開きます)

関連記事

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)