児童手当
目次
1 お知らせ
児童手当制度の一部改正について
令和6年10月分から児童手当制度が大きく変更となります。制度改正の内容については、次のチラシをご覧ください。
なお、次の方々へは制度改正の案内を令和6年8月28日に送付済みです。
(1) 旭川市より児童手当・特例給付を受給している方(令和6年8月分受給者※転出予定者等除く。) |
(2) 令和3~5年度末でお子さんが中学校を卒業したことにより、児童手当・特例給付の資格が消滅した方(旭川市で資格が消滅し、現在も旭川市に住民票があること) |
(3) 令和4~6年度に、受給者もしくは配偶者が所得上限限度額により児童手当・特例給付の資格が消滅した方(旭川市で資格が消滅し、現在も旭川市に住民票があること) |
(4) 令和4~6年度に、児童手当・特例給付の認定申請を行ったが請求者自身の所得が所得上限限度額により却下となった方(旭川市で却下となり、現在も旭川市に住民票があること) |
児童手当制度改正に関するお手続きについて
お手続きが必要な方
児童手当の受給状況や ・上記案内が届いたか |
手続きが必要な方 | 必要な提出書類 | 必要なもの |
・児童手当を受給中の方 (上記の案内が届いた方) |
(1) ご案内に記載されている 高校生以下のお子さん以外の お子さんがいる場合 |
児童手当額改定認定請求書 | - |
(2) 大学生年代から数えて、 お子さんが3人以上の場合 |
監護相当・生計費の負担に 関しての確認書 |
・大学生年代の方が学生の場合、 学生証か在学証明書 |
|
・児童手当を受給していない方 (上記の案内が届いた方) |
(1) 高校生以下のお子さんを 養育されている方 |
児童手当認定請求書 | ・請求者の加入年金 がわかるもの(表の下の※5参照) ・請求者の口座情報が わかるもの(通帳など) |
(2) (1)の方で、大学生年代 から数えて、お子さんが3人 以上の場合 |
監護相当・生計費の負担に 関しての確認書 |
・大学生年代の方が学生の場合、 学生証か在学証明書 |
|
・児童手当を受給していない方 | (1) 高校生以下のお子さんを 養育されている方 |
児童手当認定請求書 | ・請求者の加入年金 がわかるもの(表の下の※5参照) ・請求者の口座情報が わかるもの(通帳など) |
(2) (1)の方で、大学生年代 から数えて、お子さんが3人 以上の場合 |
監護相当・生計費の負担に 関しての確認書 |
・大学生年代の方が学生の場合、 学生証か在学証明書 |
※1)高校生以下:0歳~18歳に達した後の最初の3月31日まで
※2)大学生年代:18歳に達した後の最初の3月31日を経過し、22歳に達した後の最初の3月31日までの児童の兄姉等で、親と同世帯であるか、学生である方。
※3) 高校生以下のお子さんと別居している方は別居監護申立書、続柄が子でない方は監護・生計維持申立書が別途必要です。
※4) 離婚協議中などの方は、担当までご相談ください。
※5)加入年金がわかるもの → マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」、保険証、年金加入証明書(ページ下部からダウンロード可)
お手続き方法
(1) 上記制度改正の案内が届いた方で、案内に記載されている二次元コードからの電子申請にて
(2) 市役所総合庁舎3階子育て助成課または各支所窓口にて
(3) 必要書類をそろえて担当まで郵送にて
(4) 担当にご連絡いただき、 担当から電子申請のご案内を送付のうえ、(1)の手順で電子申請にて
(5) マイナポータル(ぴったりサービス)より電子申請にて(ページ下部をご覧ください。)
児童手当制度改正に関するお手続き期限
次回の児童手当等の定期支給日について
次回の児童手当等の定期支給日は令和6年12月6日(金曜日)です。(※高校生分などが支給されるのは令和6年12月定期支給日からです)
支給日についての詳細はこちら(児童手当支給日のお知らせ)
※転出等で受給資格が消滅した場合や、必要な書類の提出が遅れた場合、支給日は上記と異なることがあります。
※令和6年度現況届を審査後に支給となります。まだ提出されていない方は、お早めにご提出ください。
令和4年2月定期支給から、支払通知書の送付を廃止いたしました。
支給日以降に記帳するなどしてご確認くださいますよう、お願いいたします。
2 制度の概要
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に児童手当を支給します。
※公務員(独立行政法人の職員を除く)は、勤務先から児童手当が支給されます。手続き等につきましては、勤務先にお問い合わせください。
令和6年10月分から制度内容が変わっております。旧制度内容については児童手当制度改正について(PDF形式 69キロバイト)をご覧ください。
(1)支給対象
児童手当は、高校卒業までの児童(※)を養育している方に支給されます。
※18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
- 父母ともに児童を養育している場合
原則として所得の高い方が受給者(児童手当の受取人)となります。
- 離婚又は離婚協議(調停)中等の父母が住民票上別居している場合
状況を確認したうえで児童と同居している方が受給者となる場合があります。
手続きが必要ですので必ずご相談ください。(手続きが遅れると手当をもらえない月が発生します。)
※離婚調停中等である旨の証明が必要です。詳しくはお問合せください。
(2)支給額
区分 |
第1・2子 |
第3子 |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校卒業 |
10,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代のお子さんから数えて3番目以降の高校生以下のお子さんをいいます。
高校生以下:0歳~18歳に達した後の最初の3月31日まで
大学生年代:18歳に達した後の最初の3月31日を経過し、22歳に達した後の最初の3月31日までの児童の兄姉等で、親と同世帯であるか、学生である方
(3)支給要件
次の1から3の要件を満たしていることが必要です。
- 受給者が旭川市に住民登録をしていること。
- 高校生以下(0歳~18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育しており、次のいずれかに当てはまること。
- 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
- 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
- その他の要件
- 児童が日本国内に住所を有していること(留学中の場合等を除く。)。
- 児童養護施設等に入所および児童自立生活援助を受けている、または、里親に委託されている児童(2か月以内の期間を定めた入所や援助・委託や一時保護の場合を除く。)に係る手当は、施設の設置者等に支給します。
- 離婚調停中等で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚調停中等である旨の証明が必要です。)。
- 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります。)。
(4)支払時期
原則として、年6回、受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給月 | 支給対象 |
---|---|
4月の支払い | 2月、3月 |
6月の支払い | 4月、5月分 |
8月の支払い | 6月、7月分 |
10月の支払い | 8月、9月分 |
12月の支払い | 10月、11月分 |
2月の支払い | 12月、1月分 |
各支払月の第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)に支給します。
※支払日が金融機関の休業日の場合等は、直前の営業日が振込日となります。
注意事項等
- 受給事由が消滅した場合など、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
- 定期支給の際、支給についての通知書等は送付しておりません。児童手当定期支給日のご確認には、児童手当定期支給日一覧表をご覧ください。
3 認定請求(はじめに行う手続)
- 児童手当等を受給するためには、「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。 - 児童手当は、認定請求をした日の翌月分から支給されます。
詳しくは こちら(児童手当の申請方法について教えてください)をご確認ください。
4 現況届
毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係や所得額等)を満たしているかどうかを確認するための書類です。
令和4年6月の児童手当制度の変更により、公簿等で現況を確認できる場合は、現況届が不要になります。
受給者の現況を確認できない次の場合は、現況届が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
- その他、旭川市から提出の案内があった場合
現況届の提出が必要な方へは旭川市から案内を郵送します。
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5 児童手当関係届出、手続一覧
提出が必要なとき |
届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
他の市区町村に転出したとき | 受給事由消滅届 (転出先で認定請求書の提出が必要) |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 (勤務先で認定請求書の提出が必要) |
受給者と養育している児童の住所が別になったとき | 別居監護申立書 |
児童が2か月以上の間、里親・ファミリーホームに委託となったとき、 または児童福祉施設等に入所するとき、もしくは自立生活援助を受けることとなったとき |
|
児童手当の振込先口座を変更するとき | 支払口座・加入年金変更届 |
受給者の加入している公的年金制度の種別が変更となったとき | 支払口座・加入年金変更届 |
支給対象児童の兄姉等を監護相当・生計費の負担をしているときや、 その児童の兄姉等の住所や職業などが変わったとき ※住所変更など以外の場合は、認定請求書や額改定認定請求書・額改定届と一緒に提出が必要 |
監護相当・生計費の負担に関しての確認書 |
このほか、児童や児童の兄姉等が留学している場合(する場合)に必要な申立書もあります。必要な場合は、担当までお問い合わせください。
また、こちら(児童手当の届出内容に変更があったときの手続について教えてください)のページも併せてご覧ください。
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6 支給済証明書の発行について
奨学金の申請等の際、児童手当を受給している証明書が必要となった場合
児童手当申請後に送付する認定通知書や、児童手当が振り込まれたことがわかる通帳のページのコピー等で代用できる場合があります。詳しくは奨学金の申請先にお問合せください。
認定通知書も通帳も手元にないとき
認定通知書を紛失し、かつ通帳等が盗難にあったなど、やむを得ない事由により、児童手当を受給している証明が手元にない場合のみ、「支給済証明書」を発行することができます。
※発行までに数日から1週間程度かかる場合があります。
申請用紙について
子育て助成課窓口でご用意しているほか、本ページ下部「様式ダウンロード、申請方法」に掲載している「申立書(支給済証明書)」をダウンロードし、郵送でのお手続きも可能です。
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7 様式ダウンロード、申請方法
様式ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDF形式 302キロバイト)
額改定認定請求書・額改定届(増額 記載例)(PDF形式 391キロバイト)
額改定認定請求書・額改定届(減額 記載例)(PDF形式 380キロバイト)
支払口座・加入年金変更届(記載例)(PDF形式 210キロバイト)
委任状(PDF形式 28キロバイト)
委任状(記載例)(PDF形式 62キロバイト)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式 116キロバイト)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDF形式 302キロバイト)
年金加入証明書(PDF: 58KB)
年金加入証明書(記載例)(PDF: 112KB)
申立書(支給済証明書)(記載例)(PDF形式 109キロバイト)
申請方法
【窓口での手続き】
受付窓口 : 市民課(出生届、転入届と同時の場合)、子育て助成課、各支所
受付時間 : 午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
【郵送での手続き】
様式をダウンロードしていただき、子育て助成課児童手当担当宛てに郵送してください。
送付先
〒070-8525
旭川市7条通9丁目
旭川市役所総合庁舎3階
子育て助成課児童手当担当宛
【電子申請】
児童手当に係る手続については、マイナポータル(ぴったりサービス)もご利用できます。
オンライン申請(電子申請)をご確認ください。