児童手当支給日のお知らせ
児童手当支給日
(注意)公務員(独立行政法人は除く)は、勤務先から児童手当が支給されるため勤務先にお問い合わせください。
内訳 | 定期支給日 |
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令和6年6月期(2月、3月、4月、5月分) | 令和6年6月7日(金曜日) |
令和6年10月期(6月、7月、8月、9月分) | 令和6年10月4日(金曜日) |
令和6年12月期(10月、11月分) | 令和6年12月6日(金曜日) |
令和7年2月期(12月、1月分) | 令和7年2月7日(金曜日) |
令和7年4月期(2月、3月分) | 令和7年4月4日(金曜日) |
児童手当は、原則として年6回、受給者名義の金融機関の口座にお振り込みします。
※児童や配偶者の口座は原則指定できません。
※支給先口座の変更については、支給日の1か月前までにはお手続きください。
※現況届が提出されない場合は、8月分以降の児童手当を受給することができません。
児童手当支払通知書送付の廃止について
児童手当の定期支給の際、支払通知書(ハガキ)を発送していましたが、省資源化・経費削減につながることから、支払通知書の送付を廃止します。令和4年2月定期支給以降は、通帳を記帳していただき、ご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
※預金通帳には「アサヒカワシジドウテアテ」と印字されます。
注意事項
- 入金時間について
金融機関により異なるため、子育て助成課ではわかりかねます。ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- 支給日以降、3~4日後も支給が確認できない場合
お手数ですが児童手当担当までご連絡ください。
- 奨学金などの申請で支給に係る確認書類が必要な場合
こちら(支給済証明書の発行について)をご確認ください。