児童手当の申請方法について教えてください
答え
児童手当の申請には、「認定請求書」の提出が必要です。
※「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
申請の際の注意点等
15日特例(出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合)
申請が異動日翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※里帰り出産などで、一時的に現住所を離れている場合も、現住所への申請が必要です。
公務員の場合(独立行政法人の職員を除く)
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村・勤務先で手続きをしてください。
- 公務員になった場合
- 公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
認定請求(申請)に必要なもの
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 請求者の健康保険証のコピー (厚生年金保険、国民年金保険加入者は不要)
※各種共済組合加入の場合ご提出ください。
※児童や配偶者の保険証ではありません。 - 振込先情報
請求者(受給者)名義の普通預金口座
※児童や配偶者名義の口座には原則支給できません。 - 身元確認書類
(1)請求者本人が申請する場合
請求者本人の身元確認書類(「身元確認書類一覧表」参照)
(2)請求者本人以外(配偶者含む)が申請する場合
代理権を確認できるもの身元確認書類一覧表
1点で可能なもの
(顔写真付き身分証明書)2点必要なもの マイナンバーカード
運転免許証
パスポート
在留カード
身体障害者手帳
精神保健福祉手帳 など
各種健康保険被保険者証
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
年金手帳 など
- 番号確認書類
マイナンバーカード、通知カード(※) など
※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。 - その他
請求者や児童の状況によっては、その他の書類が必要な場合があります。
例)児童と別居している場合
「別居監護申立書」
注意事項
- 平成28年1月1日から、児童手当認定請求の手続き時にマイナンバーの記載と本人確認が必要になりました。
- 転入に伴う申請時、申請者及び配偶者の所得証明書の添付は原則不要です。
※マイナンバー制度による情報連携で確認するため。 - 市外にいる児童の住民票の添付も原則不要です。
※マイナンバー制度による情報連携で確認するため。 - 情報連携で正常な情報が得られない場合には、後日書類の提出をお願いすることがあります。
- 子ども医療費受給者証等の交付や保育所の利用などで、引き続き所得証明書等が必要な場合があります。詳しくは各担当へお問合せください。
請求できる方
児童を養育している父又は母のうち、所得が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方。
※父母以外の方が児童を養育している場合は、子育て助成課にお問い合せください。
請求方法
【窓口での手続き】
受付窓口:子育て助成課、各支所、市民課(出生届、転入届と同時の場合)
受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
【郵送での手続き】様式をダウンロードし、郵送してください。
送付先
〒070-8525
旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
子育て助成課 児童手当担当 宛
【電子申請】児童手当に係る手続きについては、マイナポータル(ぴったりサービス)もご利用できます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
その他
児童手当の制度案内については児童手当をご確認ください。