児童手当の申請方法について教えてください

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2024年9月1日

ページID 003318

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答え

児童手当の申請には、「認定請求書」の提出が必要です。

※「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります

申請の際の注意点等

15日特例(出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合)

申請が異動日翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※里帰り出産などで、一時的に現住所を離れている場合も、現住所への申請が必要です。 

公務員の場合(独立行政法人の職員を除く)

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村・勤務先で手続きをしてください。

  • 公務員になった場合
  • 公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

認定請求(申請)に必要なもの

  1. 児童手当・特例給付 認定請求書
  2. 請求者の健康保険証のコピー (厚生年金保険、国民年金保険加入者は不要)
    ※各種共済組合加入の場合ご提出ください。
    ※児童や配偶者の保険証ではありません。
  3. 振込先情報
    請求者(受給者)名義の普通預金口座
    ※児童や配偶者名義の口座には原則支給できません。
  4. 身元確認書類
    (1)請求者本人が申請する場合
    請求者本人の身元確認書類(「身元確認書類一覧表」参照)
    (2)請求者本人以外(配偶者含む)が申請する場合
    代理権を確認できるもの

    身元確認書類一覧表

    1点で可能なもの
    (顔写真付き身分証明書)
    2点必要なもの

    マイナンバーカード

    運転免許証

    パスポート

    在留カード

    身体障害者手帳

    精神保健福祉手帳 など

    各種健康保険被保険者証 

    児童扶養手当証書

    特別児童扶養手当証書

    年金手帳 など

  5. 番号確認書類
    マイナンバーカード、通知カード(※) など
    ※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。
  6. その他
    請求者や児童の状況によっては、その他の書類が必要な場合があります。
    例)児童と別居している場合
    「別居監護申立書」

注意事項

  • 平成28年1月1日から、児童手当認定請求の手続き時にマイナンバーの記載と本人確認が必要になりました。 
  • 転入に伴う申請時、申請者及び配偶者の所得証明書の添付は原則不要です。
    ※マイナンバー制度による情報連携で確認するため。
  • 市外にいる児童の住民票の添付も原則不要です。
    ※マイナンバー制度による情報連携で確認するため。
  • 情報連携で正常な情報が得られない場合には、後日書類の提出をお願いすることがあります。
  • 子ども医療費受給者証等の交付や保育所の利用などで、引き続き所得証明書等が必要な場合があります。詳しくは各担当へお問合せください。

    請求できる方

    児童を養育している父又は母のうち、所得が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方。

    ※父母以外の方が児童を養育している場合は、子育て助成課にお問い合せください。

    請求方法

    【窓口での手続き】

    受付窓口:子育て助成課、各支所、市民課(出生届、転入届と同時の場合)
    受付時間:午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)


    【郵送での手続き】

    様式をダウンロードし、郵送してください。

    送付先

    〒070-8525

    旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階

    子育て助成課 児童手当担当 宛


    【電子申請】

    児童手当に係る手続きについては、マイナポータル(ぴったりサービス)もご利用できます。

    詳しくは以下のページをご覧ください。

    旭川市へのオンライン申請(電子申請)

    その他

    児童手当の制度案内については児童手当をご確認ください。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)