旧軍人、戦傷病者、戦没者遺族等の援護について
旧軍人、戦傷病者、戦没者遺族等の援護
- 軍人恩給、遺族年金等の請求書類の確認、送付を行います。
- 旧軍人の方が永年勤務して退職したとき、公務のためけがをしたり、病気にかかったとき、又は公務のため死亡した方の遺族等に対して援護を行います。
- 市内に居住する方から提出される恩給、年金等の請求書類を確認のうえ、本属庁へ送付します。
給付の種類 名称 |
給付の種類 適用法律 |
受給資格 |
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普通恩給 | 恩給法 | 軍人、軍属として実在職年が引続き3年以上で、戦地加算等を加入して規定年数を超える者 |
一時恩給 | 恩給法 | 軍人、軍属として実在職年が引続き3年以上で、戦地加算等を加入しても規定年数に満たない者 |
一時金 | 恩給法 | 軍人として、断続する実在職年を合わせれば3年以上になる者 |
公務扶助料 | 恩給法 | 公務従事中の傷病により死亡した者の遺族 |
普通扶助料 | 恩給法 | 普通恩給を受ける権利を有する者の遺族 |
一時扶助料 | 恩給法 | 一時恩給を受ける権利を有する者の遺族 |
遺族年金 | 戦傷病者戦没者等援護法 | 公務従事中の傷病により死亡した者の遺族で、恩給法の適用を受けない者 |
遺族給付金 | 戦傷病者戦没者等援護法 | 準軍属の遺族で、恩給法の適用を受けない者 |
特別給付金 | 戦傷病者等の妻に対する 特別給付金支給法 |
昭和6年9月18日以降公務により傷病を受けて心身障害となった軍人等の妻 |
特別給付金 | 戦没者等の父母等に対する 特別給付金支給法 |
戦死した者の父母、祖父母で姓を同じくする子、孫のない扶助料等の受給資格者 |
特別給付金 | 戦没者等の妻に対する 特別給付金支給法 |
戦死した者の妻で、扶助料等の受給資格者 |
特別弔慰金 | 戦没者等の遺族に対する 特別弔慰金支給法 |
扶助料等の受給資格を有する者のない戦没者等の遺族 |
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部福祉保険課地域福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6425 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)