旧軍人、戦傷病者、戦没者遺族等の援護について

情報発信元 福祉保険課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 000871

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旧軍人、戦傷病者、戦没者遺族等の援護

  • 軍人恩給、遺族年金等の請求書類の確認、送付を行います。
  • 旧軍人の方が永年勤務して退職したとき、公務のためけがをしたり、病気にかかったとき、又は公務のため死亡した方の遺族等に対して援護を行います。
  • 市内に居住する方から提出される恩給、年金等の請求書類を確認のうえ、本属庁へ送付します。
給付の概要
給付の種類
名称
給付の種類
適用法律
受給資格
普通恩給 恩給法 軍人、軍属として実在職年が引続き3年以上で、戦地加算等を加入して規定年数を超える者
一時恩給 恩給法 軍人、軍属として実在職年が引続き3年以上で、戦地加算等を加入しても規定年数に満たない者
一時金 恩給法 軍人として、断続する実在職年を合わせれば3年以上になる者
公務扶助料 恩給法 公務従事中の傷病により死亡した者の遺族
普通扶助料 恩給法 普通恩給を受ける権利を有する者の遺族
一時扶助料 恩給法 一時恩給を受ける権利を有する者の遺族
遺族年金 戦傷病者戦没者等援護法 公務従事中の傷病により死亡した者の遺族で、恩給法の適用を受けない者
遺族給付金 戦傷病者戦没者等援護法 準軍属の遺族で、恩給法の適用を受けない者
特別給付金 戦傷病者等の妻に対する
特別給付金支給法
昭和6年9月18日以降公務により傷病を受けて心身障害となった軍人等の妻
特別給付金 戦没者等の父母等に対する
特別給付金支給法
戦死した者の父母、祖父母で姓を同じくする子、孫のない扶助料等の受給資格者
特別給付金 戦没者等の妻に対する
特別給付金支給法
戦死した者の妻で、扶助料等の受給資格者
特別弔慰金 戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金支給法
扶助料等の受給資格を有する者のない戦没者等の遺族

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部福祉保険課地域福祉係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6425
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)