戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
~戦没者等の御遺族の皆様へ、第十二回特別弔慰金の請求を受付中です~
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
1 支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年ごとに5万5千円)
2 支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による支給順位が最も上位の御遺族お一人に支給されます。
【戦没者等からみた続柄】
1令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児も含む)
3戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
♦留意事項
・御遺族間の調整は、記名国債を受け取る方が責任を持って行うことになります。
・同順位の方が複数人いる場合、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
3 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)
4 請求窓口(旭川市民の方が請求する場合)
旭川市福祉保険課地域福祉係 (旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階)
電話 0166-25-6425
※請求受付時間:午前8時45分から午後5時00分まで
※郵送による請求も可能です。郵送での請求方法など詳細についてはお問い合わせください。
5 必要書類
請求される方によって請求書類や必要な戸籍が異なりますので、電話又は窓口にて御確認ください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部福祉保険課地域福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6425 | 
ファクス番号: 0166-26-7654 | 
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受付時間:
 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










