旭川市福祉有償運送について

情報発信元 福祉保険課

最終更新日 2023年4月1日

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目次

  1. 福祉有償運送とは
  2. 福祉有償運送を実施できる団体は
  3. 福祉有償運送の登録が必要な場合とは
  4. 福祉有償運送を実施するために必要な運転者の要件とは
  5. 福祉有償運送を利用できる人は
  6. 旭川市福祉有償運送運営協議会の役割
  7. 旭川市のガイドラインについて
  8. 関係資料の参照先

福祉有償運送とは

高齢者や障害者の方で、公共の交通機関では通院・通所や買い物などの外出ができない方のために、NPO法人等の非営利法人が旭川市福祉有償運送運営協議会での協議を経て、旭川運輸支局で登録が認められた場合に行うことができる福祉的移送サービスです。

(これまでの国の経過)

  • 平成18年9月末まで
    道路運送法第80条第1項に基づく許可制度として実施。セダン型車輌使用の場合はセダン特区の申請が必要
  • 平成18年10月1日から
    道路運送法が改正され、改正後の法第78条及び同法施行規則第49条第3号に基づく登録制度として実施。セダン型車輌使用の場合はセダン特区申請不要。

福祉有償運送を実施できる団体は

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、特定非営利活動法人等の営利を目的としない法人であって、旭川市福祉有償運送運営協議会での協議が成立し、旭川運輸支局で登録が認められた団体が実施できます。

福祉有償運送登録事業者一覧(PDF形式 55キロバイト)

福祉有償運送の登録が必要な場合とは

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、特定非営利活動法人等の営利を目的としない法人であって、道路運送法による緑ナンバーでの事業許可を受けずに、次のサービス等を行う場合に必要となります。

  • 介護保険法に基づく通院等乗降介助サービスを行う場合
  • 障害者総合支援法の地域生活支援事業で、車輌を使用して移動支援事業を行う場合
  • その他、移送を伴うサービスで継続的に利用料金を徴収する場合(事例によっては登録不要の場合がありますので、詳しくは道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(PDF形式 150キロバイト)を参照していただくか、更に不明な点がある場合には、旭川運輸支局か旭川市福祉保険部福祉保険課にお問い合わせください。)

福祉有償運送を実施するために必要な運転者の要件とは

福祉有償運送を実施するためには、道路運送法や国の通知等により定められた要件を満たした運転者を備えなければなりません。要件は、使用車両区分や保持免許種別によって異なります。

福祉有償運送実施団体が備える運転者の要件早見表(PDF形式 104キロバイト)

福祉有償運送を利用できる人は

次に掲げる方のうち、他人の介助なしで移動することが困難であると認められる方と、その方の付き添い者が利用できます。利用の際には、福祉有償運送事業の登録を受けている団体に会員登録していることが必要になります。

ただし、7に該当し手帳等を有していない方については、あらかじめ事務局に移動困難である申出書を提出していただき、その結果移動困難と認められた場合に利用できます。

  1. 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
  4. 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  5. 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  6. 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
  7. その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

旭川市福祉有償運送運営協議会の役割

旭川市における福祉有償運送の必要性や、福祉有償運送を実施する場合の移送対象者、使用車輌、運転者、対価などの要件が揃っているかどうかを協議する場です。

この協議会で協議が調った後、旭川運輸支局に登録の申請を行い、登録通知を受けた場合に初めて福祉有償運送が実施できます。なお、運営協議会は次のようなときに開催します。

  1. 新たにNPO法人等の非営利法人が登録申請をするとき。
  2. すでに登録している団体で、自動車を増車するとき。
  3. 団体が更新登録を申請するとき。
  4. 団体が変更登録を申請するとき。
  5. 団体が対価を変更するとき。
  6. 団体に関する協議が調った状態でなくなるとき。

旭川市福祉有償運送運営協議会条例(PDF形式 61キロバイト)

旭川市福祉有償運送運営協議会委員名簿(PDF形式 42キロバイト)

協議会の開催状況及び会議録

旭川市のガイドラインについて

旭川市で福祉有償運送を実施する際には要件を満たしていることが必要です。ただし、要件を満たしていても、協議会での協議が調わない場合には実施することはできません。

旭川市福祉有償運送ガイドライン(PDF形式 39キロバイト)

関係資料の参照先

福祉有償運送を含めた自家用有償旅客運送に関わる関係法令、報告書及び通達等についてはリンク先を参照してください。

関連部署

国土交通省 北海道運輸局 旭川運輸支局 輸送・監査担当

住所 旭川市春光町10番地1 電話番号 0166-51-5272

旭川市福祉有償運送運営協議会事務局(旭川市福祉保険部福祉保険課)

住所 旭川市7条通10丁目 電話番号 0166-25-6312

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部福祉保険課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6312
ファクス番号: 0166-26-7654
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