苦情解決窓口の設置について

情報発信元 福祉保険課

最終更新日 2018年7月3日

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社会福祉法の規定に基づき、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、福祉保険部及び子育て支援部が所管する社会福祉施設等では、それぞれの提供サービスに関する苦情解決窓口を設置しています。また、市内の社会福祉施設等で構成されている「旭川市明るい福祉施設をつくる運営協議会」においては、第三者委員の選任や第三者委員を交えた苦情解決に関する統一的な手続の流れを定めています。

苦情解決窓口について

各社会福祉施設には、福祉サービスを受けていて、サービス内容が違う、説明がない、分からない、希望を聞いてもらえない、などの不満や要望、苦情をうかがい、解決のお手伝いをする苦情解決窓口が設置されています。

受け付けた苦情は、その施設の苦情解決責任者と第三者委員に報告(申出人が拒否した場合を除く)し、申出人を含めた全員で解決に向けた話し合いを行います。そこで問題が解決しない場合は、「北海道福祉サービス運営適正化委員会」や、市役所の福祉施設であれば「旭川市明るい福祉施設をつくる会議」に申し立てができます。

また、第三者委員や「北海道福祉サービス運営適正化委員会」に直接相談することもできます。

ご相談料はいずれも無料ですので、社会福祉施設で福祉サービスを受けている方は、各施設の案内ポスターや窓口でご確認の上、どうぞご利用ください。

お問い合わせ先

旭川市明るい福祉施設をつくる運営協議会

旭川市5条通4丁目 旭川市ときわ市民ホール1階 旭川市社会福祉協議会内

電話 (0166)23-0742


苦情解決のしくみ


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