自動車営業
自動車営業
自動車営業について
自動車に設備を設けて食品を調理・販売する(いわゆるキッチンカー営業をする)場合、取り扱う食品の種類や作業内容に応じて、「営業許可」又は「営業の届出」が必要です。
旭川市内で自動車による営業を予定されている方は、営業基地(注1)の所在地(営業基地が北海道外の場合は、主な営業場所)を管轄する保健所までご相談ください。
(注1)発進前の準備及び帰着後の後始末など、営業の管理的業務を行う場所を言います。
営業許可・届出業種について
自動車で取り扱う品目により、必要な手続が異なります。
営業許可
自動車内で食品を調理し、提供する場合や包装していない魚介類の陳列販売をする場合は「飲食店営業」の許可が必要です。
(例)焼き鳥、たこ焼き、クレープ、ソフトクリーム、ビール、コーヒー等の提供
また、自動車内で生体又はとたいを処理する場合は「食肉処理業」の許可が必要です。食肉処理業の申請を検討されている場合は、個別にお問い合わせください。
営業の届出
自動車を使用して温度管理が必要な食品、期限の短い食品又は生鮮食品を販売する場合は、「営業の届出」が必要です。
(例)弁当、そうざい、牛乳、食肉(包装品)、魚介類(包装品)、野菜、アイスクリーム等
営業許可・営業の届出不要
自動車を使用して常温で長期間保存可能な食品を販売する場合に必要な手続はありません。
(例)缶詰、スナック菓子、ペットボトル入り飲料(未開栓)等
営業可能地域について
営業可能地域は、許可を受けた時期によって異なります。
令和3年6月1日以降に営業許可を受けた方・営業の届出をした方
業種 | 営業可能地域 | |
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営業許可 | 飲食店営業、食肉処理業 | 全道一円 |
営業の届出 | 乳類販売業、魚介類販売業(包装)、食肉販売業(包装)等 | 全道一円 |
令和3年5月31日時点で営業許可を受けていた方
業種 | 営業可能地域 |
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飲食店営業 |
許可を受けた保健所管内(注2) 有効期間満了後は、「飲食店営業」の許可を受ける必要があります。 |
喫茶店営業、菓子製造業、魚介類販売業 | |
乳類販売業、魚介類販売業(包装)、食肉販売業(包装) |
令和3年6月1日に「営業許可」から「営業の届出」に移行したため、全道一円(注3) |
食品販売業 |
営業の届出をした時点から、全道一円(注3) |
(注2)受けている許可の有効期間満了までの間は、許可を受けた保健所管内以外で営業できません。
ただし、有効期間満了までの間に、改めて許可を受けた場合は、その時点から営業可能地域が全道一円となります。
営業許可申請について
手続き | 内容 |
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事前相談 |
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申請書類の提出 施設(車)の調査 |
【申請に必要なもの】 1 申請手数料 2 営業許可申請書 3 施設図面(記載例) 4 食品衛生責任者の資格を証明するもの 過去に提出したことがある場合は、不要となる場合があります。 ※申請時に食品衛生責任者の資格を有していない場合は、ご相談ください。 5 自動車検査済証(車検証) トレーラー型車両の場合は、けん引車と被けん引車それぞれの車検証が必要です。 6 登記事項証明書(写しも可) 申請者が法人の場合で、初めて営業許可の申請をする場合や、過去に申請した時から登記事項に変更がある場合に必要です。 7 使用水の一年以内の水質検査成績書(一般検査(11項目)) 営業基地の使用水が井水・湧水の場合や、水道水であっても10t以下の受水槽を使用している場合に必要です。 |
営業許可証の交付 営業開始 |
※車体表示は、車体表示(例)を参考に、次の色及び大きさを満たすように作成してください。 ○色は地色の反対色とすること。 ○大きさはたて30cm以上、よこ40cm以上とすること。 |
(注4)改造内容が、関係法令に適合することも確認してください。
取扱品目について
自動車営業は、固定店舗と異なり営業の内容に制限がかかります。
営業許可業種と営業の制限
業種 | 営業の制限 |
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飲食店営業 |
また、給廃水タンクの容量によっても制限がかかります。 ○40L未満:営業許可の取得不可 ○40L以上80L未満:1工程までの簡易な調理のみとすること(器具類の洗浄不可)。 ○80L以上200L未満:2工程程度までの簡易な調理とすること。 |
食肉処理業 | ※自動車で食肉処理業の申請を検討されている場合は、個別にお問い合わせください。 |
施設基準について
- けん引車両の配置場所が営業場所から近く、速やかに被けん引車両と連結し、移動可能な場合
- 被けん引車両だけでなく、けん引車両にも許可車両であることが分かるように掲示(例:「食品衛生法に基づく許可済車(けん引車)」である旨を記した書面、営業許可証の写し等)している場合
営業届出について
届出方法 | |
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インターネットを使用して行う場合 |
食品衛生申請等システム(新しいウインドウが開きます)から届出してください。 ※食品衛生申請等システムの利用方法については、厚生労働省ホームページ(新しいウインドウが開きます)を参照してください。 |
インターネットを使用しない場合 | 営業届の様式を使用してください。 |
営業時には自動車の側面に届出済車である旨を掲示(車体表示)してください。
※車体表示は、車体表示(例)を参考に、次の色及び大きさを満たすように作成してください。
○色は地色の反対色とすること
○大きさはたて30cm以上、よこ40cm以上とすること
営業許可・届出後について
1 変更 | 営業者が転居した場合や、営業車の一部や食品衛生責任者等を変更した場合には、変更届の提出が必要です。 (フォーム上で必要事項を入力し、送信することで手続ができます。)
ただし、次の場合は新規での申請が必要となります。
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2 有効期限 | 営業許可には有効期間(5年)があります。 継続して営業を行う場合は、期間満了までに手続きが必要です。 更新申請時も営業車の検査を行いますので、時間に余裕を持ってお越しください。 なお、営業届出に有効期間はありません。 |
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3 休止・廃業 | 営業を休止した場合は営業休止届、廃業した場合は廃業届の提出が必要です。 営業許可証の原本を持参の上、窓口までお越しください。 なお、営業許可証を紛失した場合は、紛失理由書の添付が必要です。 |