食品衛生法の改正について
我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
改正により、原則として全ての食品等事業者が、HACCP(ハサップ)に基づく衛生管理を求められるなど、主に以下の事項が規定されました。
広域的な食中毒事案への対策強化
広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国や都道府県等が相互に連携や協力を行うとともに、緊急を要する場合には、厚生労働大臣が関係者で構成する広域連携協議会を設置し、当該協議会を活用し、対応に努めることとなりました。(施行日:平成31年4月1日)
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
原則として全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められることとなりました。(施行日:令和2年6月1日、1年間の経過措置あり)
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められることとなりました。(施行日:令和2年6月1日)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)
国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等が定められました。(施行日:令和2年6月1日)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)
営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
営業許可業種が見直されることとなり、また、営業許可業種以外の事業者に届出が求められる制度が創設されました。(施行日:令和3年6月1日)
令和3年6月1日以降の営業許可業種及び業種別手数料はこちらをご覧ください。
食品リコール情報の報告制度の創設
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する制度が創設されました。(施行日:令和3年6月1日)
自主回収についてはこちらをご覧ください。
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