食品の自主回収(リコール)
食品の自主回収(リコール)
食品の自主回収(リコール)について
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、食品等事業者(以下「事業者」という。)が食品等の自主回収(リコール)を行った際には、行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、令和3年6月1日から、事業者が行う自主回収の内容を管轄の自治体に届け出ることが義務付けられました。
届出対象
本制度の対象は次のとおりです。
届出が必要かどうか判断に迷った場合は、当係までご相談ください。
※届出対象から適用が除外される場合の詳細はこちら(新しいウインドウで開きます。) を確認してください。
1.食品衛生法違反または違反のおそれがあるもの
(例)
- 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなどの加熱せずに喫食する食品
- アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
- 添加物の使用基準違反食品
- 違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じているなど、違反食品と同様に回収する食品
2.食品表示法違反のもの
(例)
- アレルゲン(特定原材料に準ずる品目も含む。)の表示が欠落した食品
- アスパルテームを使用しているにも関わらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
- 消費期限又は賞味期限について、本来表示すべき期限よりも長い期限を表示した食品
- 保存温度について、本来表示すべき温度よりも高い温度を表示した食品
届出から公表までの流れ
届出から公表までの流れは、次のとおりです
届出方法
事前に保健所まで電話等で御相談いただいた後、食品衛生申請等システム(新しいウインドウで開きます。) を使用し、自主回収情報をオンラインで届け出てください。
(参考資料)
- システムへの入力要領
- 届出簡易マニュアル(新しいウインドウで開きます。)
- 食品衛生申請等システムシステム利用マニュアル(食品リコール機能)(新しいウインドウで開きます。)
届出先について
自主回収届の提出先は、違反の内容によって異なる場合があります。
1.食品衛生法違反または違反のおそれがあるもの
自主回収の担当部門(輸入者、製造者、販売者等)の所在地を管轄する保健所
2.食品表示法違反のもの
表示責任者の主たる事務所の所在地を管轄する保健所
自主回収情報の公表
届出された全国の自主回収(リコール)情報は、食品衛生申請等システム(新しいウインドウで開きます。) から確認できます。
資料
(リーフレット)
- 事業者の皆様へ(新しいウインドウで開きます。)
- 消費者の皆様へ(新しいウインドウで開きます。)
(関連通知)
- 自主回収報告制度(リコール)に関する情報(新しいウインドウで開きます。) (厚生労働省)
- 食品表示リコール情報及び違反情報サイト(新しいウインドウで開きます。) (消費者庁)
- 「食品等自主回収(リコール)報告制度の創設に関するQ&A」について(新しいウインドウで開きます。) (厚生労働省)