栄養管理報告書

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2026年7月1日

ページID 001747

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栄養管理報告書

 旭川市健康増進法施行細則第2条に基づき、市内給食施設における給食運営及び栄養管理等について、報告書の提出をお願いしています。

 令和8年度についても、6月実施分の給食について報告をお願いする予定です。

  1. 報告方法  オンライン(メールの登録がない施設のみ郵送での提出となります。)  
  2. 報告URL

 https://97f979c4.viewer.kintoneapp.com/public/eiyokanrihokokusyo  (新しいウインドウが開きます)

【報告手順】栄養管理報告書の報告手順(PDF形式 996キロバイト)

 (1)上記URLをクリックし、新しいウインドウが表示されたら、「メールアドレスでログイン」を選択する。

 (2)当課から通知が届くメールアドレス(令和7年度栄養管理報告書に記載のメールアドレス)を入力する。

 (3)入力のメールアドレスにメールが届くので、受信メールからログインしする。

   (4)施設名が表示されるので、自施設であることを確認し【詳細】をクリックする。

  (複数の施設に同じメールアドレスを記載した場合は複数の施設が並んで表示されるため、提出したい施設の【詳細】を選択する。)

 (5)前回提出した内容が表示されるので確認し、右上にある「栄養管理報告書の更新」ボタンを押し回答する。

 (6)回答を送信後、再度同じURLを開くことにより【報告書印刷(PDF)】に直前に提出した書類が保存される。

 ※未提出時には、令和7年度分の書類が保存されていますので、必要時ご活用ください。

 ※修正し、期間内に何度も提出することは可能ですが次の値は毎回入力が必要となります。

「記入年月日」「記入者(職名)」「記入者(氏名)」「平均食材料費」「食種と食種ごとの平均食数」「利用者推定エネルギー必要量(最小値)」「利用者推定エネルギー必要量(最大値)」「記入食種」「提供栄養量」「栄養指導年間件数」「栄養管理に関する施設の課題」「課題に対する取組」

  1. 問い合わせ先

  旭川市健幸保健部健康推進課健康づくり担当
  電話 0166-23-7816
  Eメールアドレス:kenkozukuri@city.asahikawa.lg.jp

  1. 報告期限

  令和8年8月14日(金曜日)

  1. その他 

 一部の施設においてお願いしていた「肥満並びにやせに該当する者の割合」については、令和2年度以降は提出不要となっています。

 ただし、肥満ややせを把握し、提供エネルギー量等の評価を行うことは重要であることから、引き続き把握及び活用をお願いします。

 (参考「特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項について」令和2年3月31日付け健健発0331第2号別添2)

栄養管理報告書(令和8年度記入要領)

旭川市特定給食施設等栄養管理報告書記入要領(PDF形式 941キロバイト)

栄養管理報告書のまとめ

特定給食施設及び多数給食施設が行う届出

 旭川市内に設置されている特定給食施設(継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)の設置者は、次の場合1か月以内に本市に届出が必要です。(健康増進法第20条)

また、本市では多数給食施設(継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設) についても特定給食施設と同様の届出が必要です。

  • 給食施設を開設し、給食の提供を開始(再開)したとき
  • 給食施設の名称等、届出事項に変更が生じたとき
  • 給食を休止または廃止したとき(※休止の場合は再開時に再開届が必要です)

届出について詳しくは、特定給食施設・多数給食施設における栄養管理のページで確認ください。

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関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市健幸保健部健康推進課健康づくり担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-26-2397
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)