栄養成分表示とは

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2022年6月13日

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栄養成分表示

平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた消費者向けに販売される加工食品及び添加物は原則栄養成分表示が必要となりました。

表示内容(食品表示基準第3条)

表示が義務付けられている栄養成分及び熱量

「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の量の表示が必要です。「ナトリウム」については、「食塩相当量」で表示し、それぞれ一定の値又は、下限値及び上限値を表示します。

※食塩相当量の算出方法:食塩相当量(グラム)=ナトリウム(ミリグラム)×2.54÷1000

表示が推奨されている栄養成分

「飽和脂肪酸」「食物繊維」は表示が推奨されている栄養成分です。

任意で表示されている栄養成分

表示が義務付けられている栄養成分の量、熱量、及び表示が推奨されている栄養成分以外の栄養成分については、食品表示基準第7条に定めるところにより、任意に表示することができます。

表示単位(食品表示基準第3条)

100グラム、100ミリリットル、一食分、一包装などの「食品単位」当たりの量を表示します。「食品単位」が一食分である場合は、一食分の量を併記します。

0と表示できる場合について(食品表示基準第3条)

食品100グラム当たり(清涼飲料水その他の一般に飲用に供する液状の食品にあっては、食品100ミリリットル当たり)の栄養成分の量及び熱量については、食品表示基準別表第9の5欄未満であれば0と表示することができます。ただし、栄養成分の強調表示等をする場合はこのような推定による表示はできません。

表示方法(食品表示基準第3条 第8条 食品表示基準別記様式2 食品表示基準別記様式3)

  • 容器包装(容器包装が小売りのために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように、容器包装の見やすい場所に表示します。
  • 表示に用いる文字は、日本工業規格Z八三〇五に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字です。(表示可能面積が150平方センチメートル以下及び印刷瓶に入れられた加工食品であって表示すべき事項を蓋(その面積が30平方センチメートル以下のものに限る)に表示する物にあっては5.5ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。)
  • 食品表示基準別記様式2または別記様式3中の、栄養成分及び熱量の順を変更してはなりません。

詳しくは食品表示例(別記様式2)(PDF形式 26キロバイト)食品表示例(別記様式3)2(PDF形式 41キロバイト)をご覧ください。

ナトリウム塩を添加していない食品にナトリウムを表示しようとする場合は、「食塩相当量」を「ナトリウム(食塩相当量)」等に代えて表示してください。(食品表示基準第7条 食品表示基準別記様式3)

ナトリウムを添加していない食品にナトリウムを表示しようとする場合

詳しくは食品表示例(ナトリウム塩)(PDF形式 28キロバイト)をご覧ください。

※ナトリウム塩を添加している食品にあっては、ナトリウムの量を表示してはなりません。(食品表示基準第9条)

栄養成分表示を省略することができる場合(食品表示基準第3条3)

  • 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
  • 酒類
  • 栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの
  • きわめて短期間で原材料が変更されるもの
  • 消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除されている事業者が販売するもの

※なお、加工食品を設備を設けて飲食させる場合は表示を行う必要はありません。(食品表示基準第3条)

食品を製造し、または加工した場所で販売する場合や不特定または多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合は、栄養成分の量及び熱量についての表示を行う必要はありません。(食品表示基準第5条)

参考

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