生活保護法による指定の申請について(介護)

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2016年2月24日

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生活保護法による指定介護機関の指定の申請について

生活保護受給者及び支援法による支援給付者に対して介護の給付を行おうとする介護事業者は、生活保護法及び支援法(以下、合わせて「生活保護法等」という。)による指定を受ける必要があります。また、指定を受けた後に事業を廃止する場合や、届出内容に変更があった場合にも届出が必要となります。

指定申請及び届出について

申請及び届出に必要な様式は『各種様式等(介護)』からダウンロードしてください。

指定

生活保護法による「みなし指定」

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた介護事業者は、生活保護法等による指定を受けたとみなされますので、指定の手続きは不要となります。なお、生活保護法等による「みなし指定」が不要な場合は、介護保険法における指定申請の際に「指定を不要する申出書」が必要となります。

「みなし指定」以外で新たに指定を受ける場合

次の要件のいずれかに該当する介護事業者については、生活保護法等による指定を受ける際に、申請が必要となります。

  • 平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた事業者
  • 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた際に、生活保護法等による「みなし指定」について不要の申出を行った事業者

変更

介護事業者や法人の名称、住居表示変更に伴う住所変更等、指定申請時から変更があった場合には届出が必要となります。

10日以内に届け出ることになっていますので、ご注意ください。

介護事業所番号が変更となる場合は「変更」でなく、「廃止」(旧事業所番号)の届出及び「新規」(新事業所番号)の申請となります。

休止又は廃止

介護事業者が事業を休止又は廃止する場合には、休止又は廃止の届出が必要となります。ただし、上記「みなし指定」にて指定を受けた事業者については、廃止もみなしとなるため、届出の必要はありません。

休止の届出はみなし指定、申請による指定に関わらず、必要となります。

10日以内に届け出ることになっていますので、ご注意ください。

再開

休止していた介護事業者が事業を再開する場合には、再開の届出が必要となります。

10日以内に届け出ることになっていますので、ご注意ください。

辞退

介護事業者が事業を休止又は廃止するわけではないが、生活保護法等の指定を辞退する場合には、辞退の届出が必要となります。

指定の辞退には、30日以上の予告期間を設けることとなっていますので、届出及び辞退の時期にはご注意ください。

処分

介護事業者が生活保護法施行規則第14条第3項に規定する処分を受けた場合には、処分の届出が必要となります。

10日以内に届け出ることになっていますので、ご注意ください。

提出先

生活支援課医療介護係(下記)まで郵送又は持参にて提出してください。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課医療介護係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9121
ファクス番号: 0166-26-7654
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