介護扶助について
生活保護法による介護扶助について
生活保護法による介護扶助とは、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者、要支援者及び居宅要支援被保険者等に相当する者に対して、介護の給付を行うものです。(生活保護法第15条の2)
また、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)による支援給付を受けている特定中国残留邦人等につきましても、同等の介護支援給付を行います。
(生活保護法等による介護扶助の詳細については、「介護扶助の手引」を参照してください。)
介護(支援)給付について
生活保護受給者及び支援法による支援給付者が介護サービスの利用が必要であると認められた場合には、生活保護法及び支援法による指定を受けた介護機関から、介護サービスの提供を受けることになります。給付方法については、原則として現物給付となるため、旭川市より交付される「生活保護法介護券」に記載されている情報をもとに、国民健康保険団体連合会(国保連)に対し、介護扶助費の請求を行うことになります。
介護扶助の対象者及び費用負担割合
年齢 |
区分 |
費用負担割合 |
---|---|---|
65歳以上 | 介護保険の第1号被保険者 |
介護保険給付 9割 介護扶助 1割 |
40歳以上65歳未満(医療保険加入者) | 介護保険の第2号被保険者 |
介護保険給付 9割 介護扶助 1割 |
40歳以上65歳未満(医療保険未加入者) | 介護保険の被保険者でない者 | 介護扶助 10割 |
介護保険の被保険者でない者については、次の点に注意してください。
- 利用できる介護サービスの内容及び支給限度額については、被保険者と同等になります。
- 自立支援給付等(障害サービス等)が適用する場合、他法他施策優先の原則(生活保護法第4条第2項)からそちらを優先する必要があります。この場合、介護サービスの支給限度額は、介護保険法に定める支給限度額から他法の給付額を控除した額とをなりますので、上限管理には十分注意してください。
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