旭川市障害者就業機会提供団体の登録
旭川市障害者就業機会提供団体の認定申請を受け付けます
認定基準
認定基準は次の要件を全て満たす団体等です。
1 旭川市内に事業所を置き、旭川市物品購入等競争入札参加資格者名簿に登載され、市税を滞納してい
ないこと。
2 次のいずれかに該当していること。
(1)国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(昭和25年政令第22
号)(以下「調達推進法施行令」という。)第1条第1号に規定する子会社。
(2)調達推進法施行令第1条第2号に規定する要件全てに該当すること。
(3)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(以下「雇用促進法」という。)第
27条第1項の規定により北海道知事から指定を受けた障害者就業・生活支援センター。
(4)雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体。
(5)次の要件全てに該当すること。
ア 定款、会則等に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法
律第123号)第4条第1項に規定する障害者についての福祉増進に資する内容を明記していること。
イ 障害者の就労機会の確保、自立の促進等を目的とした活動又は事業を実践していること。
ウ 団体に属する者のうち、雇用促進法第2条第2号に規定する「身体障害者」、同条第4号に規定す
る「知的障害者」及び同法第69条に規定する「精神障害者」の数の占める割合が100分の20以上
であること。
エ 団体に属する者のうち、旭川市内に居住する者の割合が60%以上であること。
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力
団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、この号において「暴力団員等」
という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補
助者として使用するおそれのないこと。
4 法令違反等、ふさわしくない事実がないこと。
5 公序良俗に反する事業を行っていないこと。