日常生活用具種目追加等のお知らせ(令和7年4月1日改正分)

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2025年4月1日

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令和7年4月1日から、給付種目、価格上限額等の一部が改正されます。
主な変更点については以下のとおりです。

1 視覚障害者用血圧計を給付種目に追加

18歳以上の視覚障害2級以上の方(視覚障害2級以上の者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者)が対象で、価格上限額は、1万2千円です。

2 価格上限額の見直し

市場価格に合わせて価格上限額の改正を行いました。
令和6年度に給付を受けた方で、価格上限が低いことによって十分な性能の用具の給付を受けられなかった方については、使用状況を確認の上、再給付等の対応を個別に検討いたしますので、障害福祉課担当までご相談ください。
(例:据置型の読書器が欲しかったが、自己負担が多く、やむなく携帯型読書器の給付を受けた方)

3 一部種目の年齢要件を拡大

次の種目について、年齢要件を「18歳以上」から「学齢児以上」に拡大しました。

  • 特殊寝台
  • 音声ICタグレコーダー
  • 点字ディスプレイ
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用時計 

4 一部種目の障害要件を拡大

次の種目について、障害要件を拡大しました。

  • 特殊マット
    従来の「下肢機能障害1級又は体幹機能障害1級」に加えて、「下肢機能障害2級以上又は体幹機能障害2級以上の障害児」を追加
  • 頭部保護帽
    従来の「平衡機能障害、下肢機能障害6級以上、体幹機能障害、知的障害」に加えて、「精神障害(てんかんの発作等により頭部を強打する危険性がある者)」を追加
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    従来の「難病患者」に加えて、「呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害」を追加

5 一部種目の用具要件等の見直し

次の種目について、用具の性能要件等の改正を行いました。

  • 特殊マット
    エアーマット等の体圧分散性に特化した項目を追加
  • ネブライザー及び電気式たん吸引器
    ネブライザー及び電気式たん吸引器の両用器としての価格上限額を追加

6 一部種目の廃止

用具の高性能化や代替可能な用具の普及等により申請の見込まれない次の種目について、廃止しました。

  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 視覚障害者用音声コード読み上げ装置
  • 音声コード読み上げ補助アダプタ
  • 聴覚障害者用通信装置(テレビ電話)

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