国民健康保険の一部負担金の徴収猶予・減免
倒産・解雇などにより離職された方の医療費の一部負担金の徴収猶予・減免
事業の休廃止、倒産・解雇などの事業主都合や雇い止めなどにより離職し、生活が困難となったときには、国民健康保険の医療費の一部負担金の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
徴収猶予や減免を受けるためには申請が必要となりますので、該当する方は国民健康保険課で手続きをしてください。
1 対象になる方(下記のすべてに該当)
- 世帯主又はその世帯に属する被保険者の事業の休廃止、失業(非自発的失業に限る。)等により世帯の収入が著しく減少したとき。
- 申請月の世帯主及び当該世帯に属する被保険者全員の収入見込額の合計額が生活保護基準による額の1000分の1155(ただし、令和元年9月30日までの間については885分の990、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990とする。以下「基準額」という。)以下であるとき。
- 世帯主及び当該世帯に属する被保険者全員の預貯金の額の合計額が基準額の3ヶ月分に相当する額以下であるとき。
- 同一の事由により一部負担金の減免を受けたことがないこと。
- 国民健康保険料の納付意思があること。
2 徴収猶予、減免期間
徴収猶予は、申請日の属する月の初日から最長6ヶ月です。
減免は、申請日の属する月の初日から最長3ヶ月(1度だけ延長ができますので最長6ヶ月)です。
3 減免割合
10割(窓口で負担する一部負担金の全額)
針灸・マッサージなど療養費は対象になりません。
4 徴収猶予になる場合
減免期間中に、民間の医療保険などの給付を受けて一部負担金の納付が可能な方は、減免をせず、徴収猶予とします。
5 徴収猶予、 減免が取り消される場合
申請時の書類に誤りがある場合や、収入等の状況が変わって徴収猶予や減免の対象にならなくなった場合は、執行猶予や減免を取り消します。
6 申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カード(※)等)
※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。
- 世帯主の印鑑
- 申請月の世帯主及び世帯に属する被保険者全員の収入がわかる書類
- 世帯主及び世帯に属する被保険者全員の預貯金通帳
- 雇用保険の受給者証や事業の休廃止証明など失業等の事実が確認できる書類
7 申請窓口
災害等により生活が困難となった方の医療費の一部負担金の徴収猶予・減免
震災、風水害、火災その他これらに類する災害や干ばつ、例外、凍霜害等による農作物の不作などにより生活が困難になった時には、世帯主の申請によって、国民健康保険の医療費の一部負担金の徴収猶予や、被害の程度などに応じて一部負担金が一定の割合で減免される場合があります。詳しくは「自然災害により被災した方にかかる国民健康保険料・一部負担金の減免について」をご覧ください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)