なくそう!望まない受動喫煙

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2024年8月26日

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受動喫煙による健康被害

たばこは様々な病気と関係しており、肺がんをはじめ、鼻腔・副鼻腔がん、脳卒中、心臓病、喘息、慢性閉塞性肺疾患のほか、低出生体重・胎児発育遅延、乳幼児突然死症候群などの妊娠出産へも影響を与え、年間約13万人がたばこが原因で亡くなっています。

また、たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があります。たばこを吸わなくても、周囲に喫煙している人がいると、この呼出煙と副流煙が混ざった煙にさらされることになります。

本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。実は、たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれるものもあります。家族に喫煙者がいたり、喫煙可能なお店で働いたりするなど、受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクが高くなるなど、健康への悪影響を受けることが分かっています。

店舗の喫煙情報については、標識で確認することもできます。

喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが定められています。入り口に掲示している標識を見ると、そのお店の喫煙情報がわかります。
※健康増進法の改正により、飲食店、オフィス、事務所など二人以上が利用する全ての施設において2020年4月1日から原則「屋内禁煙」になりました。また、学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関の庁舎等といった、いわゆる「第一種施設」は原則敷地内禁煙です。

禁煙

施設内禁煙の場合には、標識の掲示義務はありませんが、禁煙標識は利用者によってわかりやすいと考えられるため、各施設において禁煙標識の掲示をしていただくことを推奨しています。
【禁煙標識例】

禁煙

喫煙専用室

たばこ全般を吸うことができる喫煙室の標識です。喫煙以外の行為はできません。施設の一部に設置が可能です。

【喫煙専用室標識例】

喫煙専用室

加熱式たばこ専用喫煙室

指定たばこ(加熱式たばこ)に限定した喫煙室の標識です。飲食等、喫煙以外の行為ができ、 施設の一部に設置が可能です。

【加熱式たばこ専用喫煙室標識例】

加熱式たばこ専用室

喫煙可能室

既存特定飲食提供施設の喫煙可能室の標識です。飲食等、喫煙以外の行為ができ、 施設の全部または施設の一部に設置が可能です。 

※既存特定飲食提供施設

飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営する場合に、直ちに喫煙専用室の設置を求めることが事業継続に影響を与えることに配慮し、飲食店に限定した経過措置が設けられています。

2020年4月1日時点で既存の飲食店であり、資本金や客席面積の要件を全て満たし、2020年4月1日以降に喫煙しながら飲食させる営業を行う施設を既存特定飲食提供施設といいます。

【喫煙可能室標識例】

喫煙可能室

喫煙目的室

喫煙場所を提供することが主な目的の施設の標識です。公衆喫煙所・喫煙を目的とするバーやスナック等(飲食をさせる施設)、店内で喫煙可能なたばこ販売店が該当します。

【喫煙目的室標識例】

喫煙目的室

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