なくそう!望まない受動喫煙

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2024年8月26日

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受動喫煙による健康被害

たばこは様々な病気と関係しており、肺がんをはじめ、鼻腔・副鼻腔がん、脳卒中、心臓病、喘息、慢性閉塞性肺疾患のほか、低出生体重・胎児発育遅延、乳幼児突然死症候群などの妊娠出産へも影響を与え、予防できる最大の死亡原因であることがわかっています。

また、たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があります。周囲に喫煙している人がいると、この呼出煙と副流煙が混ざった煙にさらされることになります。

本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。実は、たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれるものもあります。家族に喫煙者がいたり、喫煙可能なお店で働いたりするなど、受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクが高くなるなど、健康への悪影響を受けることが分かっています。

改正健康増進法及び北海道受動喫煙防止条例 

受動喫煙による健康影響を防ぐため、受動喫煙対策を努力義務として盛り込んだ「健康増進法」が平成14年(2002年)に制定され、公共交通機関やオフィスなど様々な場所で禁煙や分煙の取組が広がったものの、店舗や施設によって対策はまちまちで、望まない受動喫煙にさらされる機会が依然としてある状況が続いていました。

そこで、令和2(2020)年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律及び北海道受動喫煙防止条例が施行となり、望まない受動喫煙をなくす取組は、「マナー」から「ルール」に変わりました。 

これらの法令は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者、妊婦等に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。

多くの方が利用する施設は、原則屋内禁煙に

多くの方が利用する公共交通機関、飲食店、商業施設、事業所などの施設【第二種施設】は、原則屋内禁煙です。喫煙が禁止された場所で喫煙した場合には、個人に罰則(過料)が科されることもあります。なお、施設によっては基準を満たした専用の喫煙室が設置されている場合があります。
また、20歳未満の人や患者等が主な利用者である、学校、病院、児童福祉施設、行政機関等の施設【第一種施設】は、原則敷地内禁煙で、喫煙室を設けることはできません。
 
こうした施設の屋外については、改正法に加えて道条例で規定があります。
【第一種施設】
 各教育機関、保育所等の屋外に喫煙場所を設置できない
【第二種施設】
 施設利用者の通行量等を考慮し、吸い殻入れ等の設置場所に配慮する
【公園やスポーツ施設等】
 喫煙場所を設置する場合は、特定屋外喫煙場所※と同等の措置を講ずるよう努める。
 ※特定屋外喫煙場所とは、次の3つの要件を満たす屋外の喫煙場所のこと
 ・喫煙場所と非喫煙場所が明確に区画されている
 ・喫煙が可能な場所であることを明記した標識を掲示している
 ・当該施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置する

20歳未満の人は、喫煙可能エリアには立ち入ることができません

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙室等へは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室等に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等に罰則(過料)が科されることもあります。

屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室について

屋内に喫煙室等を設けている場合には、施設の類型に応じた標識を掲示することが定められています。入り口に掲示している標識により、その施設の喫煙情報がわかります。
 
屋内に喫煙室を設置する場合には、次の基準を満たす必要があります。
  • 喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

詳細は厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

喫煙専用室

たばこ全般を吸うことができる喫煙室の標識です。室内で喫煙以外の行為はできません。施設の一部に設置が可能です。

【喫煙専用室標識例】

喫煙専用室

加熱式たばこ専用喫煙室

指定たばこ(加熱式たばこ)に限定した喫煙室の標識です。室内で飲食等、喫煙以外の行為ができ、 施設の一部に設置が可能です。

【加熱式たばこ専用喫煙室標識例】

加熱式たばこ専用室

喫煙可能室

既存特定飲食提供施設※の喫煙可能室の標識です。室内で飲食等、喫煙以外の行為ができ、 施設の全部または施設の一部に設置が可能です。 

※既存特定飲食提供施設

飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営する場合に、直ちに喫煙専用室の設置を求めることが事業継続に影響を与えることに配慮し、飲食店に限定した経過措置が設けられています。

令和2(2020)年4月1日時点で既存の飲食店であり、資本金や客席面積の要件を全て満たし、2020年4月1日以降に喫煙しながら飲食させる営業を行う施設を既存特定飲食提供施設といいます。詳細はこちらをご確認ください。

【喫煙可能室標識例】

喫煙可能室

喫煙目的室

喫煙場所を提供することが主な目的の施設の標識です。公衆喫煙所・喫煙を目的とするバーやスナック等(飲食をさせる施設)、店内で喫煙可能なたばこ販売店が該当します。

【喫煙目的室標識例】

喫煙目的室

禁煙の表示について

道条例では禁煙表示に関する規定を設けています。
飲食店等は、屋内全部を禁煙とした場合には、出入口の見やすい箇所に、その旨を記載した標識を掲示しなければなりません。
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