事業者のみなさんへ(法律に基づく受動喫煙対策が必要です)

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2025年1月28日

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改正健康増進法及び北海道受動喫煙防止条例について

受動喫煙対策については、令和2年4月1日に改正健康増進法及び北海道受動喫煙防止条例が施行となり、これらの法令に則って対応が必要です。

職場における受動喫煙防止については、令和元年7月1日に「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が制定されています。詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。 厚生労働省「職場における受動喫煙防止対策について」(新しいウインドウが開きます)

健康増進法の一部を改正する法律

望まない受動喫煙を防止するため、多くの方が利用する施設等の区分に応じ、当該施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権限者が講ずべき措置等を定めています。

改正法の全体像(厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙)(新しいウインドウが開きます)

基本的な考え方

  1. 望まない受動喫煙をなくす

職場や公共の場での受動喫煙による健康被害を防止するため、多くの方が利用する施設、事業所、店舗等(第二種施設)では原則屋内禁煙です。また学校や病院、行政機関等(第一種施設)は敷地内禁煙です。

  1. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもや患者、妊婦等が主たる利用者となる施設や屋外について受動喫煙対策を一層徹底します。20歳未満の人は喫煙可能なエリアには一切立ち入ることができません。

  1. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

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※喫煙目的施設には、「公衆喫煙所」、「喫煙を主たる目的とするバーやスナック等」、「店内で喫煙可能なたばこ店」の3種類があります。 具体的には、「喫煙を主たる目的とするバーやスナック等」はたばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、施設の屋内において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行う施設です。

違反の内容及び罰則の適用について

法律の内容に関する違反があり、注意・指導等によって改善がされない場合には、罰則(過料)が課せられる場合があります。

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北海道受動喫煙防止条例

全ての方に、望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指します。健康増進法の規定に加え、第一種施設、第二種施設の屋外での喫煙等についても規定しています。

詳細は北海道受動喫煙防止ポータルサイト(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

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北海道受動喫煙防止条例リーフレット(新しいウインドウが開きます)

第二種施設の受動喫煙対策について

第二種施設は原則、屋内禁煙です。

施設の中に喫煙専用室等を設置する場合には、施設の主たる出入口となる場所と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識の掲示が義務づけられており、喫煙可能なエリアには20歳未満の方の立入を禁止するなどの対応が必要になります。

喫煙専用室等は、喫煙禁止場所へたばこの煙等が流出しないよう、技術的基準を満たす必要があります。詳しくは下記をご確認ください。

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第二種施設の受動喫煙対策に関するチラシ(本市作成)

各種喫煙室について(厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙)(新しいウインドウが開きます)

標識の一覧(厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙)(新しいウインドウが開きます)

また、道の条例では禁煙表示に関する規定を設けています。飲食店等において入店前に喫煙の可否が分かるようになりますので、標識の掲示にご協力をお願いします。北海道禁煙標識ステッカー(新しいウインドウが開きます)の配付については、下記までお問合せください。

(担当)
旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
健康推進課健康づくり担当
電話:0166-26-2397

飲食店を対象とした経過措置について

飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営する場合に、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることに配慮し、経過措置が設けられています。(既存特定飲食提供施設)

以下の3つの要件に全て該当する場合、店内を喫煙可能とすることができます。

●飲食の営業許可日が令和2(2020)年3月31日以前である

※令和2年4月1日以降に経営者の変更、店舗の移転等がある場合には経過措置の対象外となることがあります。

●店内の客席の床面積の合計は100平方メートル以下である

●個人または中小企業(資本金または出資の総額が5000万円以下)が経営している

店内を喫煙可能とする場合は、利用客、従業員ともに20歳未満の者は立ち入りできません。

また、喫煙可能室の出入口及び喫煙可能店の出入口の見やすいところに標識の掲示が必要です。

保健所への届出について

店内を喫煙可能とした場合は、保健所に「喫煙可能室設置施設届出書」の提出をお願いします。届出書は随時受け付けておりますので、郵送または持参により提出をお願いします。
※喫煙可能室を廃止する場合や、変更する場合についても、随時、届出が必要です。

喫煙可能室設置施設届出書(ワード形式 12キロバイト)

喫煙可能室設置施設届出書(記載例)(PDF形式 484キロバイト)

喫煙可能室施設変更届出書(ワード形式 13キロバイト)

喫煙可能室設置施設廃止届出書(ワード形式 12キロバイト)

(担当)
旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
健康推進課健康づくり担当
電話:0166-26-2397

助成金について

受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主が受動喫煙対策として、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる費用の助成を行う制度です。

(問い合わせ先)

北海道労働局労働基準部健康課(新しいウインドウが開きます)

生衛業受動喫煙防止対策助成金

上記、受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対する助成制度です。

(問い合わせ先)

北海道生活衛生営業指導センター(新しいウインドウが開きます)

相談について

技術的な相談

厚生労働省では、事業場における受動喫煙防止に向けた取り組みを推進し、働く皆様の健康を保持するために、労働安全衛生法第71条の規定に基づき、電話・メール相談、実地指導、説明会等の実施による受動喫煙防止対策の技術的支援を行っています。詳細は厚生労働省職場における受動喫煙防止対策について (新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

受動喫煙対策に係るコールセンター

受付時間9時30分~18時15分(土日・祝日は除く)

受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンター(新しいウインドウが開きます)です。
主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。

詳細について

改正健康増進法に基づく受動喫煙対策の詳細等については、厚生労働省のホームページ、ハンドブック等でご確認ください。

厚生労働省「受動喫煙対策」(法律の概要や通知など)

厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」(事業者向け設置可能な喫煙室の基準やモデル標識など)

厚生労働省「職場における受動喫煙対策について」(ガイドラインや助成金などの各種支援制度)

厚生労働省受動喫煙対策ハンドブック(事業者向け)

事業者のみなさまへ 受動喫煙対策はお済ですか?(本市作成、事業者向け受動喫煙対策に関するチラシ)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市健康保健部健康推進課健康づくり担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-26-2397
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)