事業者のみなさんへ(法に基づく受動喫煙対策が必要です)
喫煙対策は施設の管理権原者の責務です。
健康増進法の改正により、令和2年4月1日から受動喫煙対策は施設の管理権原者等の責務となり、飲食店、事務所、工場など多数の人が利用する施設は原則「屋内禁煙」です。
また、すべての喫煙可能な場所には20歳未満の立ち入りが禁止され、喫煙室等には標識の掲示が必要であるなどの規定があります。
(国民向け)リーフレット(PDF形式 21,871キロバイト)
(事業者向け)受動喫煙対策ハンドブック(PDF形式 4,642キロバイト)
施設の類型(第一種施設、第二種施設、既存特定飲食提供施設、喫煙目的施設)
健康増進法では、望まない受動喫煙の防止を図るため、施設の類型に応じて、喫煙できる場所についてのルールを定めています。
・第一種施設
多数の人が利用する施設のうち、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者である(1)二十歳未満の者、(2)患者、(3)妊婦が主たる利用者である施設(学校・児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等)をいいます。これらの施設は、2019年7月1日から敷地内禁煙となりました。施設の屋内は完全禁煙が義務となり、喫煙できる場所を設ける場合は、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)に限られます。
・第二種施設(既存特定飲食提供施設を含む)
多数の人が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をさし、事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店等の多くの施設が該当します。これらの施設は、2020年4月1日から原則屋内禁煙となりました。
事業者の経営判断により屋内に喫煙できる場所を設ける場合は、施設の一部の場所にたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合させた喫煙専用室等を設ける必要があります。
【既存特定飲食提供施設】
飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営する場合に、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることに配慮し、飲食店に限定した経過措置が設けられています。2020年4月1日時点で既存の飲食店であり、資本金や客席面積の要件を全て満たし、2020年4月1日以降に喫煙をしながら飲食させる営業を行う施設を、既存特定飲食提供施設といいます。
※2020年4月1日時点で既存特定飲食提供施設であっても、経営者の変更や移転等をした場合は、新規施設扱いになる場合があります。
・喫煙目的施設
多数の人が利用する施設のうち、その施設を利用する人に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設をいいます。公衆喫煙所・喫煙を主たる目的とするバーやスナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店が該当します。公衆喫煙所以外は、許可を得てたばこの対面販売を行っていることが要件とされています。
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布)
内容 |
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望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずるべき措置等について定める内容となっています。
【基本的な考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 【基本的な考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 【基本的な考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。 |
改正健康増進法の体系
喫煙可能室設置施設届出について
飲食店のうち、以下の3項目すべてに該当する場合は、経過措置として、令和2年4月1日以降も、店内での喫煙を可能とすることができます。(その場合は、お客さん、従業員ともに20歳未満の立ち入りはできません)
喫煙可能とした場合は、保健所に「喫煙可能室設置施設届出書」の提出をお願いします。届出書は随時受け付けておりますので、郵送または持参により提出をお願いします。
【経過措置の対象となる飲食店】 ※3項目すべてに該当の場合
1 令和2年4月1日時点で営業している店舗である
2 資本金または出資の総額が5000万円以下である
3 客席面積が100平方メートル以下である
喫煙可能室設置施設届出書(記載例)(PDF形式 314キロバイト)
施設に掲示しなければならない標識の例
改正健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務付けられています。厚生労働省で示している標識例は以下をご確認ください。
助成金について
「受動喫煙防止対策助成金」
中小企業事業主が受動喫煙対策として、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる費用の助成を行う制度です。
(問い合わせ先) 北海道労働局労働基準部健康課 電話:011-709-2311
「生衛業受動喫煙防止対策助成金」
上記、受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対する助成制度です。
(問い合わせ先) 北海道生活衛生営業指導センター 電話:011-615-2112
詳細について
改正健康増進法に基づく受動喫煙対策の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省「受動喫煙対策」(法律の概要や通知など)
厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」(事業者向け設置可能な喫煙室の基準やモデル標識など)
厚生労働省「職場における受動喫煙対策について」(ガイドラインや助成金などの各種支援制度)
受動喫煙対策に係るコールセンターのご案内
電話番号 050-5526-2247(受付時間9時半~18時15分(土日・祝日は除く))
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
北海道受動喫煙防止条例について(令和2年4月1日一部施行)
受動喫煙の防止については、健康増進法の改正により、「マナー」から「ルール」へと対策の強化が図られました。
北海道では、こうした国の動きや、成人喫煙率や肺がんの死亡率・罹患率が全国よりも高いといった本道の現状を踏まえ、令和2(2020)年3月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定し、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として、受動喫煙防止対策を推進することとしています。
詳しくは北海道受動喫煙防止ポータルサイトをご確認ください
関連ファイル
- 01 喫煙可能室設置施設 届出書(附則様式第1号)押印廃止版 (ワード形式 24キロバイト)
- 02 喫煙可能室設置施設 変更届出書(附則様式第1号の2)押印廃止版 (ワード形式 27キロバイト)
- 03 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(附則様式第1号の3)押印廃止版 (ワード形式 25キロバイト)
- 05(別添1) 記載例12.28押印廃止版 (PDF形式 134キロバイト)
- (国民向け)リーフレット (PDF形式 21,871キロバイト)
- (事業者向け)受動喫煙対策ハンドブック (PDF形式 4,642キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市保健所健康推進課地域健康づくり担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6365 |
ファクス番号: 0166-26-7733 |
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