国民健康保険料の賦課や納め方について
令和6年度の国民健康保険料納入通知書は、6月14日に発送予定です。
タイトル名をクリックすると内容が表示されます。
- 保険料の賦課について
納付義務者、納期、年度途中で加入・離脱した場合の保険料 - 保険料が年金から引き去りになる方
引き去り要件、開始時期、保険料の仮徴収、納付方法の変更 - 所得の申告について
所得の申告について、市外から転入した場合の保険料
保険料の賦課について
保険料の納付義務者
保険料は国保加入者全員分を世帯単位で計算し、世帯主が納付義務者となります。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯員に国保加入者がいれば納付義務者は世帯主となります。
保険料の納期
保険料の納入通知書は毎年6月中旬に郵送します。保険料は1年分(4月から翌年3月)を、普通徴収(納付書または口座振替による納付)の場合は6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただき、特別徴収(年金からのお支払い)の場合は偶数月(年6回)に年金から保険料が差し引かれます。
年度途中で加入した場合は、国保加入の届出日の翌月中旬に納入通知書を郵送し、その月から納付していただきます。
平成27年6月に発行した国民健康保険料の納付書からコンビニで納付できます。コンビニ納付に関する質問と答えはこちらをご覧ください。また、スマートフォン等での納付についてはこちらをご覧ください。
なお、保険料を納期限内に納付することが困難な場合には、納付方法の相談を受け付けていますので、税務部納税推進課(総合庁舎3階西側税1番窓口、電話番号0166-25-5980)まで御連絡ください。
年度途中で加入・離脱した場合の保険料
保険料は国保加入の届出日にかかわらず、国保の資格を取得した日の属する月から月割で計算します。また、国保を離脱した場合は、離脱した日の属する月の前月までの分を月割で計算します。
保険料が年金から引き去りになる方
次の1から5のいずれにもあてはまる方は、保険料が年金から引き去りされます。
- 国保に加入している世帯主
- 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満
- 老齢年金、退職年金、遺族年金または障害年金を年額18万円以上受給している
- 介護保険料が年金から引き去りされている方で、国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金(年金の種類が複数ある場合は介護保険料が引き去りされている年金)の2分の1を超えない
- 保険料を口座振替にしていない
- 年度途中に国保に加入したり、上記の条件を満たすことになった場合などは、一時的に納付書による納付となります。
- 上記の条件を満たしていても、世帯主の方が年度内に75歳になる場合は、納付書による納付となります。
年金からの引き去り(特別徴収)開始時期
次の1から3のいずれかに該当することになった方は、その時期により特別徴収の開始時期が決定します。
- すでに年金を受給している方が65歳になった
- 65歳以上の方が新たに年金の裁定を受けた
- すでに年金を受給している方が旭川市に転入し、年金保険者(年金事務所、共済組合等)と市に住所変更の届出をした
要件に該当した時期 | 開始時期 |
---|---|
2月2日から4月1日 | 当年10月 |
4月2日から10月1日 | 翌年4月 |
10月2日から12月1日 | 翌年6月 |
12月2日から2月1日 | 翌年(1月以降は当年)8月 |
保険料が新たに年金から引き去りとなる方には、事前に引き去りの時期と金額のお知らせを送付します。
保険料の仮徴収
令和5年度の保険料が年金から引き去りされた方は、令和6年度の保険料として、令和6年2月に年金から引き去りされた額と同額を、令和6年4月・令和6年6月・令和6年8月に年金から引き去りします。
令和6年度の年間の保険料の金額は令和6年6月に決定しますが、年間の保険料の金額から令和6年4月・令和6年6月・令和6年8月の仮徴収の金額を差し引いた金額を、令和6年10月・令和6年12月・令和7年2月の年金から引き去りします。
保険料の納付方法の変更について
保険料が「年金からの引き去り」の対象となる場合でも、申込をしていただくことで、口座振替でのお支払いへ変更できます。希望される場合は、口座振替をする金融機関の通帳と通帳印を持参の上、お取引先の旭川市内の金融機関、国民健康保険課、納税管理課または各支所で手続きをしてください。
年金からの引き去りが中止される時期は、口座振替の手続きをした時期により異なりますので、事前に国民健康保険課へお問い合わせください。
所得の申告について
国民健康保険料を適正に計算するためには、所得の申告が必要です。世帯主(納付義務者)及び国保加入者は、市民税課や税務署に必ず申告してください。(支払者から給与または公的年金の支払報告書が市に提出されている方や、確定申告をされた方は申告の必要がありません。)
遺族・障害年金を受給されている方や所得がない方は、国民健康保険課に申告してください。
届出様式は下記からダウンロードできます。
国民健康保険所得申告書(記入例)(PDF形式 59キロバイト)
国民健康保険所得申告書(記入例)(エクセル形式 27キロバイト)
市外から転入した場合の保険料
転入された方の所得については前住地の市区町村に照会をします。回答に日数がかかりますので、均等割額と平等割額のみを計算した保険料を通知し、その翌月以降に保険料を変更(増額または減額)して通知する場合があります。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)