国民健康保険に関する所得の申告について
国民健康保険に関する所得の申告について
国民健康保険では、前年の所得に応じて国民健康保険料の所得割額の算定や、均等割・平等割額の軽減判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。 そのため、世帯主(納付義務者)及び国保加入者は、毎年所得の申告が必要になります。
収入があった方の所得申告について
収入があった方は市民税課や税務署に必ず所得の申告をしてください。
※支払者から給与または公的年金の支払報告書が市に提出されている方や、既に確定申告をされた方は申告の必要はありません。
※遺族年金、障害年金、雇用保険、子育て世帯生活支援特別給付金等は国民健康保険料の算定上、収入とみなされません。収入が遺族年金、障害年金、雇用保険、子育て世帯生活支援特別給付金等のみの方は、以下「収入がなかった方の所得申告について」を御確認ください。
収入がなかった方の所得申告について
収入がなかった方は、国民健康保険課に収入がなかった申告をしてください。
※国民健康保険課への所得申告は、国民健康保険に関するもののみに反映され、市・道民税の申告とは異なります。各種手続きで所得証明書や非課税証明書等が必要な方、各種手当や助成を申請する方及びその他の行政サービスを受ける方は、別途市役所市民税課(0166-25-5786)に市・道民税の申告をしてください。
※所得が0円となる場合でも、少しでも収入があった場合は、国民健康保険課への所得申告はできません。「所得税の確定申告」や「市・道民税の申告」が必要になる場合がありますので、税務署または市役所市民税課に御確認ください。
国民健康保険課への所得申告方法
国民健康保険課への収入がなかった申告は、以下1または2の方法で申告してください。
1.オンラインによる申告
下記リンク及びQRコードから申告をしてください。
※ オンラインによる申告は、令和7年度(令和6年1月~12月中)分のみ申告できます。過年度の所得申告をされる場合は、窓口または郵送にて過年度の国民健康保険所得申告書を提出してください。
※申告者は世帯主または同一世帯員のみです。申告者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、在留カードなどの官公署発行の顔写真付き書類はいずれか1点、健康保険の資格確認書(又は健康保険証)、介護保険証、年金手帳などの官公署発行の顔写真付きでない書類は2点。)の添付が必要となります。
https://logoform.jp/f/WxDbw(令和7年度所得申告フォーム)(新しいウインドウが開きます)
2.窓口または郵送による申告
国民健康保険所得申告書を旭川市国民健康保険課窓口または各支所に提出してください。
申告書は下記からダウンロードできます(国民健康保険課窓口及び各支所にも申告書の用意があります)。
郵送で手続きをされる場合は、下記宛先に郵送してください。
【宛先】〒070-8525 国民健康保険課(郵便番号と課名だけで届きます)
【申告書を郵送で提出する場合、ご注意ください】
・提出書類に記載漏れや誤りがある場合、是正されるまで手続きは完了しません。
・電話番号は、日中連絡のとれる番号を記載してください。
国民健康保険所得申告書(記入例)(PDF形式 58キロバイト)