国民健康保険被保険者証(被保険者証)
被保険者証について
被保険者証は加入者1人に1枚ずつ交付されます。交付された被保険者証は手元に保管し、紛失しないように注意してください。
被保険者証の有効期限は毎年7月31日です。新しい被保険者証は世帯全員分を同封し、7月下旬に各世帯へ郵送します。更新手続きは不要です。
なお、有効期限に至った被保険者証(兼高齢受給者証含む。)は、次の点に気を付けて被保険者自身で破棄してください。
・誤使用を防ぐため、個人情報に留意の上、被保険者自身で裁断する等、確実に破棄すること。
・有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することができないこと。
・有効期限が経過した被保険者証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があること。
70から74歳の国保被保険者の方へ
これまで70歳から74歳の国保被保険者には、高齢受給者証が被保険者証とは別に交付されていましたが、平成30年8月から被保険者証と高齢受給者証が1枚にまとまった被保険者証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)となっています。病院等で受診の際は、その被保険者証を窓口に提示することにより、被保険者証に記載されている負担割合で受診できます。
これから70歳になる国保被保険者の方へ
70歳から74歳の国保被保険者には、被保険者証と高齢受給者証が1枚にまとまった新しい被保険者証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)が交付されます。新しい被保険者証は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)からお使いいただくため、70歳になる月の下旬(1日生まれの方は前月下旬)に郵送します。そのため7月下旬に送付する被保険者証の有効期限は、70歳になる誕生月末(1日生まれの方は誕生月の前月末)までとなります。
一部負担金の割合(医療機関での窓口負担)について
70歳以上の一部負担金(医療機関での窓口負担)の割合の判定は、毎年8月に前年の所得に基づき行います。
次の場合は、負担割合は2割になります。
- 70歳から74歳の国保被保険者の市民税の課税標準額が145万円未満の場合。
- 70歳から74歳の国保被保険者の政令で定める所得の合計額が210万円以下の場合。
上記1、上記2いずれかに該当しない場合、負担割合は3割になります。
また、上記1、上記2どちらにも該当しない場合でも、次のいずれかに該当する場合は、申請により一部負担金の割合が2割となります。
- 70歳から74歳の国保被保険者が1人いる世帯で、前年中の収入金額が383万円未満の場合、または70歳から74歳の国保被保険者が2人以上いる世帯で、前年中の収入金額が520万円未満の場合。
- 70歳から74歳の国保被保険者が1人いる世帯で、前年中の収入金額が383万円以上あるが、世帯の中に、国保から後期高齢者医療の被保険者に移られた方がいて、その方との合計収入金額が520万円未満の場合。
学生の被保険者証
親元などから仕送り等を受け、就学のため他の市区町村に住民登録をする学生には、届出により、旭川市の保険証を交付します。また、学生ではなくなったときも届出が必要です。
詳細やオンライン申請はこちら。
届出様式は下記からダウンロードできます。
マル学(該当・廃止)届 (記入例)(PDF形式 74キロバイト)
マル学(該当・廃止)届 (記入例)(エクセル形式 35キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)