国民年金被保険者の種類

情報発信元 市民課

最終更新日 2020年4月1日

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被保険者の種類

被保険者(強制加入)

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入し、加入者(被保険者)は次の3種類に区分されます。

加入者(被保険者)
種類 加入者 保険料の納付方法
第1号被保険者 農林漁業、自営業などの方とその配偶者、学生の方など 被保険者単位で、各自が個別に納付します
第2号被保険者 厚生年金や共済組合の加入者 厚生年金や共済組合の保険料を納めると、必要な額を加入制度から国民年金への拠出金としてまとめて支払います
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 第2号被保険者である配偶者の加入している年金制度がまとめて拠出金として負担しています。そのため、自ら保険料を納付する必要はなく、配偶者の給料から個別の保険料は天引きされていません

任意加入被保険者

次のすべての条件に該当する方は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。

  1. 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。

また、海外に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の方も加入できます。

(注意)

保険料納付方法は、海外に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の方を除き、原則口座振替となっています。

手続に必要なもの等は国民年金加入異動の手続(任意加入するとき)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)