育児期間における国民年金保険料の免除
育児期間における国民年金保険料の免除
令和8年(2026年)10月から子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
育児免除に該当した時の手続き
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。
該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
育児免除に該当することが確認できなかった場合は、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されますので、育児免除に該当する場合は届出を行ってください。
届出方法
基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類をお持ちになり、市役所市民課年金担当または各支所で手続きをしてください。
※届出は電子申請でも可能です。
電子申請について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
・個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
添付書類
原則添付不要ですが、お急ぎの場合は、身分(親子)関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書)、同一住所であることを確認できる書類(住民票)を添付してください。
なお、次に該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。
・親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
・特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審査を行う旨を確認できるもの)
・養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
・当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子ど同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の届出をする必要があります。
※子が1歳に到達し育児免除の期間が満了となった場合、育児免除終了の届出は不要です。
届出時期
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降
届出方法
育児免除に該当したときと同様
添付書類
添付書類は不要です。










