特別徴収の手続きは

情報発信元 市民税課

最終更新日 2023年2月3日

ページID 055061

印刷

質問

特別徴収の手続はどのように行うのですか。

答え

給与支払報告書を提出していただく際に、退職者以外の方を特別徴収として提出してください。

なお、普通徴収とする方がいる場合は、必ず「普通徴収切替理由書」を添付の上、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に切替理由を明示してください(eLTAXで提出する場合は切替理由書の添付は必要ありませんが、普通徴収を選択の上摘要欄に切替理由を明示してください。)

 中途入社などで給与支払報告書を提出していない方についても、特別徴収にすることは可能です。

 市・道民税額が記載された「特別徴収税額通知書」は、5月中旬以降に特別徴収義務者である事業主宛にお送りします。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)