特別徴収の手続きは
質問
特別徴収の手続はどのように行うのですか。
答え
給与支払報告書を提出していただく際に、退職者以外の方を特別徴収として提出してください。
なお、普通徴収とする方がいる場合は、必ず「普通徴収切替理由書」を添付の上、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に切替理由を明示してください(eLTAXで提出する場合は切替理由書の添付は必要ありませんが、普通徴収を選択の上摘要欄に切替理由を明示してください。)
中途入社などで給与支払報告書を提出していない方についても、特別徴収にすることは可能です。
市・道民税額が記載された「特別徴収税額通知書」は、5月中旬以降に特別徴収義務者である事業主宛にお送りします。
お問い合わせ先
旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786 |
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通) |
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