市・道民税の特別徴収の徹底について

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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給与の支払いを受けている方の市・道民税は、事業主(給与支払者)が毎月の給与から差し引いて、市町村に納入(特別徴収)することが地方税法により義務付けられています。

旭川市では、法令を順守し納税の公平を図るため、平成31年度(平成30年分所得)から下記の普通徴収切替理由(普A~普F)に該当する給与所得者の方のみを普通徴収(本人に直接納税通知書を送付)で課税し、それ以外のすべての給与所得者の方を特別徴収として課税させていただきます。

普通徴収該当の方の個人別明細書には、必ず切替理由を明示し、総括表、普通徴収切替理由書とともに提出してください。

普通徴収の理由として認められるもの
符号 普通徴収切替理由
普A

総従業員数が2名以下

(下記「普B」から「普F」に該当する(他市町村分を含む)全ての従業員数を差し引いた人数)

普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄該当者)
普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が97万円以下)
普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月ではない・休職者)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

普通徴収切替理由書は、「申告書等ダウンロード」のページからダウンロードできますので、ご利用ください。

個人住民税の特別徴収推進宣言

北海道及び道内全市町村(179市町村)において、個人住民税の特別徴収の更なる推進に努めるべく「北海道と道内市町村による個人住民税の特別徴収推進宣言」を採択しました。

特徴宣言2

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)