年の途中から入社してきた従業員の特別徴収は

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

年の途中から入社してきた従業員を特別徴収にするにはどうすればいいですか。

答え

「特別徴収への切替依頼書」を市に提出していただくことで、特別徴収を行うことができます。

ただし、すでに納期限を過ぎたものについては、特別徴収への切替えはできませんのでご注意ください。

(補足)「特別徴収への切替依頼書」は、5月にお送りする特別徴収税額通知書に同封されている特別徴収のしおりに綴り込んでありますので、この用紙をご利用いただくか、申告書・申請書のダウンロードページより様式をダウンロードしてお使いください

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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