【旭川市内で宿泊される方へ】旭川市宿泊税制度が始まります
令和8年(2026年)4月1日から、旭川市内の宿泊施設にご宿泊される方に対しまして、宿泊税を課税いたします。
【目次】
2 宿泊税はいくらですか?また、どのように納めることになりますか?
【参考】旭川市宿泊税広報用チラシ(A4サイズ:日本語・英語・韓国語・中国語・タイ語併記)
1 宿泊税制度の目的はなんですか?
旭川市では、誰もが安心して快適に滞在することができ、国際的にも通用する観光地を目指し、観光の振興に関する事業に必要な経費に充てることを目的として、宿泊税制度を導入します。
2 宿泊税はいくらですか?また、宿泊税はどのように納めることになりますか?
宿泊税は、旭川市内に所在するホテル・旅館・簡易宿所・民泊施設への宿泊行為に対して、北海道と旭川市からそれぞれ課税されます。
税額につきましては、1人1泊につき、北海道と旭川市からそれぞれ以下の税率で課税されます。
| 宿泊料金区分 (税抜き) |
税 率 | ||
| 北海道 | 旭川市 | 合 計 | |
| 2万円未満 | 100円 | 200円 | 300円 |
| 2万円以上5万円未満 | 200円 | 400円 | |
| 5万円以上 | 500円 | 700円 | |
宿泊税は宿泊される方が宿泊施設に支払い、宿泊施設が市に納付する特別徴収という方法で課税されますので、宿泊料金のお支払い時に各宿泊施設にお支払いください。
なお、支払い方法は「事前決済の際に宿泊料金と併せて徴収する」「現地で徴収する」など、宿泊施設によって異なります。
3 課税の対象にならない宿泊はありますか?
修学旅行のような学校行事での宿泊など、一定の要件を満たす宿泊については課税が免除されます。
詳しくはこちらのページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
また、乳幼児の添い寝が無料となるケースのような、宿泊料金のかからない宿泊については課税の対象となりません。
4 宿泊税はどのように活用されますか?
宿泊税により確保した財源は「来訪者が安心して快適に滞在できる環境づくり」「誘客の促進・滞在日数の延伸につながる仕組みづくり」「持続可能な観光地づくり」といった、本市が抱えている課題を解決するとともに、より本市が発展していくために実施する、新規の取組または拡充して実施する取組に活用します。
なお、具体的な取組内容については、毎年度の予算及び決算にあわせて公表いたします。
なお、具体的な取組内容については、毎年度の予算及び決算にあわせて公表いたします。
※令和8年度の取組については、旭川市議会の議決を経た後公開しますので、しばらくお待ちください。









旭川市宿泊税チラシ(PDF形式 3,102キロバイト)
