【旭川市内で宿泊される方へ】旭川市宿泊税制度が始まります

情報発信元 観光課

最終更新日 2025年12月1日

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令和8年(2026年)4月1日から、旭川市内の宿泊施設にご宿泊される方に対しまして、宿泊税を課税いたします。

【目次】

1 宿泊税制度の目的はなんですか?

2 宿泊税はいくらですか?また、どのように納めることになりますか?

3 課税の対象にならない宿泊はありますか?

4 宿泊税はどのように活用されますか?

【参考】旭川市宿泊税広報用チラシ(A4サイズ:日本語・英語・韓国語・中国語・タイ語併記)

1 宿泊税制度の目的はなんですか?

旭川市では、誰もが安心して快適に滞在することができ、国際的にも通用する観光地を目指し、観光の振興に関する事業に必要な経費に充てることを目的として、宿泊税制度を導入します。

2 宿泊税はいくらですか?また、宿泊税はどのように納めることになりますか?

宿泊税は、旭川市内に所在するホテル・旅館・簡易宿所・民泊施設への宿泊行為に対して、北海道と旭川市からそれぞれ課税されます。

税額につきましては、1人1泊につき、北海道と旭川市からそれぞれ以下の税率で課税されます。

宿泊料金区分
(税抜き)
税 率
北海道   旭川市  合 計 
2万円未満 100円 200円 300円
2万円以上5万円未満 200円 400円
5万円以上 500円 700円

宿泊税は宿泊される方が宿泊施設に支払い、宿泊施設が市に納付する特別徴収という方法で課税されますので、宿泊料金のお支払い時に各宿泊施設にお支払いください。

なお、支払い方法は「事前決済の際に宿泊料金と併せて徴収する」「現地で徴収する」など、宿泊施設によって異なります。

3 課税の対象にならない宿泊はありますか?

修学旅行のような学校行事での宿泊など、一定の要件を満たす宿泊については課税が免除されます。
詳しくはこちらのページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
また、乳幼児の添い寝が無料となるケースのような、宿泊料金のかからない宿泊については課税の対象となりません。

4 宿泊税はどのように活用されますか?

宿泊税により確保した財源は「来訪者が安心して快適に滞在できる環境づくり」「誘客の促進・滞在日数の延伸につながる仕組みづくり」「持続可能な観光地づくり」といった、本市が抱えている課題を解決するとともに、より本市が発展していくために実施する、新規の取組または拡充して実施する取組に活用します。
なお、具体的な取組内容については、毎年度の予算及び決算にあわせて公表いたします。
※令和8年度の取組については、旭川市議会の議決を経た後公開しますので、しばらくお待ちください。

【参考】旭川市宿泊税広報用チラシ(A4サイズ:日本語・英語・韓国語・中国語・タイ語併記)

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