旭川市宿泊税の課税免除
修学旅行生等の一定の要件を満たす方については、宿泊税の課税が免除されます。
修学旅行生等の課税免除
課税免除の対象となる学校行事や対象者等
下表のとおり、旅行・集団宿泊的行事など学習指導要領、幼稚園教育要領に定める全校又は学年などを単位として行う行事で、修学旅行、林間学校などの宿泊が課税免除の対象となります。
| 施設 | 対象者 |
|---|---|
| 幼稚園(幼稚園型認定こども園含む) | 在籍する学校が主催する修学旅行等の行事に参加している幼児、児童、生徒、学生又は引率者 |
| 小学校 | |
| 中学校 | |
| 義務教育学校 | |
| 高等学校 | |
| 中等教育学校 | |
| 特別支援学校 | |
| 高等専門学校 | |
| 幼保連携型認定こども園 | 利用する施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児又は引率者 |
| 保育所(保育所型認定こども園含む) | |
| 認可外保育施設(地方裁量型認定こども園含む) | |
| 家庭的保育事業を行う施設 | |
| 小規模保育事業を行う施設 | |
| 居宅訪問型保育事業を行う施設 | |
| 事業所内保育事業を行う施設 |
※部活動やクラブ活動などについては、学習指導要領に定める全校又は学年などを単位として行う行事ではないため、課税免除の対象ではありません。
※引率者とは学校等の関係者や、介助等を必要とする児童等の対応を行う看護師や保護者のことをいい、添乗員やカメラマンは課税免除の対象とはなりません。
課税免除の手続き
宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)
上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける旨の申し出があった場合は、学校等から「学校等行等であることの証明書」の提出を受けてください。
なお、この証明書については、市への提出は不要ですが、特別徴収義務者において宿泊税の帳簿とともに保存してください。
また、課税免除の対象の宿泊者数は納入申告書の「非課税宿泊数」、徴収原簿の「修学旅行等(課税免除)」に記載してください。
宿泊者(学校等)
課税免除を受ける場合は、修学旅行等の行事を主催する学校等が「学校等行等であることの証明書」を作成し、宿泊施設へ提出してください。
学校等行事であることの証明書(エクセル形式 23キロバイト)
学校等行事であることの証明書(PDF形式 103キロバイト)
外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除
外国大使等の任務遂行に伴う宿泊はウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税の課税を免除します。
具体的な取扱い等については「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて(消費税基本通達)」に準じます。
課税が免除される宿泊施設
消費税が免除される施設として国税庁長官の指定を受けた宿泊施設(免税指定店舗)が対象となります。
課税が免除される外国大使等
消費税を免除される者として、外務省大臣官房儀典官から証明書(免税カード)の交付を受けた者が対象となります。
外国大使等の課税免除の手続き(特別徴収義務者)
外国大使等から、宿泊に際し消費税の免除のための「免税カード」の提示を受け、消費税と宿泊税を除いた金額で取引してください。
また、課税免除の対象の宿泊者数は納入申告書の「非課税宿泊数」、徴収原簿の「修学旅行等(課税免除)」に記載してください。










