旭川市宿泊税の使途について
宿泊税の税収は、旭川市が誰もが安心して快適に滞在することができ、国際的にも通用する観光地となることを目指し、本市が抱えている課題を解決するとともにより本市が発展していくために実施する、新規の取組または拡充して実施する取組の財源として活用します。
・令和8年度の取組について
令和8年度の取組について
令和8年度の当初予算において計上している取組については、以下のPDFをご覧ください。
なお、令和8年度にはこのほかにも、北海道との連携や、宿泊事業者をはじめとした観光関連事業者と協議の上実施する取組を検討しており、それらは補正予算により対応する予定です。
事業の内容が決まりましたら、旭川市議会での議決後にこのページにてお知らせします。
【参考】北海道の宿泊税制度について
北海道では、観光の付加価値の向上、観光に係るサービス及び旅行者を受け入れるための体制の充実強化、災害等の危機に対応する取組等、観光振興を図る施策に活用するために宿泊税を導入しています。
北海道宿泊税制度については、こちらのサイト(新しいウインドウが開きます)からご確認ください。
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旭川市観光スポーツ・シティプロモーション部観光・プロモーション課
〒070-0035 旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2階
電話番号: 0166-25-7168 |
ファクス番号: 0166-26-8585 |
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)









宿泊税の使途(令和8年当初)(PDF形式 498キロバイト)
