旭川市宿泊税の手引・申告の様式等

情報発信元 税制課

最終更新日 2025年12月25日

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旭川市宿泊税の手引・申告の様式 

旭川市宿泊税特別徴収事務の手引・質疑応答集・記載要領

各種手続きは手引等を参考にしてください。

宿泊税特別徴収の手引Ver1_令和7年10月1日(PDF形式 2,479キロバイト)

質疑応答集Ver1_令和7年11月20日(PDF形式 2,117キロバイト)

宿泊税記載要領(閲覧用)(PDF形式 871キロバイト)

宿泊税記載要領(印刷用)(PDF形式 847キロバイト)

宿泊税に係る経営申告(届出)書

「宿泊税に係る経営申告(届出)書」は、次に該当する市内宿泊施設の経営者の皆様に御提出いただくものです。

提出期限 令和8年3月31日

  • 現に宿泊施設を経営中で、令和8年4月1日以降も経営を継続する見込みである方
  • 令和8年3月31日までの間に、新しく宿泊施設の経営を開始する方

提出期限 指定を受けてから10日以内

  • 旭川市から実質的な経営者として特別徴収義務者としての指定を受けた方

なお、要件を満たす場合は、複数の施設をまとめて経営申告することもできます。その際は併せて宿泊税合算申告納入承認申請書も提出してください。
また、経営申告書により申告した内容に変更があった場合や経営を休止・再開・廃止する場合に提出してください。

宿泊税に係る経営申告(届出)宿泊税に係る経営申告(届出書エクセル形式 30キロバイト)

宿泊税に係る経営申告(届出)書別紙(エクセル形式 25キロバイト)(複数施設をまとめて申告する場合)

実質的経営者である旨の申立書

経営を全面的に委託しており、実質的な経営者が別にいる場合など、宿泊税の徴収について便宜を有する者が他にいる場合に提出してください。

実質的経営者である旨の申立書(エクセル形式 21キロバイト)

宿泊税特別徴収義務者指定解除申請書

実質的経営者である旨の申立書を提出しており、特別徴収義務者として指定されていた者が便宜を有さなくなった場合は、本来の特別徴収義務者が提出してください。

宿泊税特別徴収義務者指定解除申請書(エクセル形式 21キロバイト)

宿泊税納入申告書・宿泊税徴収原簿・宿泊税納入書

各月の初日から末日までの間に徴収すべき宿泊税について、原則翌月の末日までに宿泊施設ごとに、『宿泊税納入申告書』と『宿泊税徴収原簿』を提出してください。また、併せて『宿泊税納入書』により金融機関等で宿泊税を納入してください。

eLTAXで電子申告をした場合、電子納税も可能となります。 電子申告・電子納税を御希望の方はこちらを御覧ください。

宿泊税納入申告書(エクセル形式 22キロバイト)
宿泊税徴収原簿(エクセル形式 41キロバイト)
(準備中)宿泊税納入書(エクセル形式)

    宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用承認申請書

    【注意】令和8年7月1日から受付を開始します。
    特別徴収義務者の申告納入手続きの負担を軽減するため、要件を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。この特例を受けると、3か月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。

    申告納入期限の特例の適用承認申請書(エクセル形式 16キロバイト)

    申告納入期限の特例の要件

    1 申告納入に係る宿泊施設の客室数(※1)が50室以内
    2 旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出から一定期間(※2)が経過している。
    3 過去に本特例の取消しを受けた者が再申請する場合、取消日から1年を経過している。
    4 一定期間(※2)宿泊税が申告納入期限までに申告納入されている。
    5 一定期間(※2)各種加算金の決定を受けていない。
    6 一定期間(※2)において納付、納入すべき市税の徴収金について滞納がない。
    7 宿泊税の徴収の確保に支障がない。
    1~7の全てに該当する必要があります。
    ※1 複数の宿泊施設の合算申告納入を行っている場合、合算数で判断します。
    ※2「特例の申請日」から「特例の申請日の1年前の月の初日」までの期間を指します。ただし、令和8年度に限り、要件4の一定期間は「特例の申請日の3月前の月の初日から申請日の間」となります。

    特例の承認を受けた場合の申告納入期限
    (以下の表は、音声読み上げには対応しておりませんので、御了承ください。)

    申告納入期限の特例

    宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用承認取消申請書

    申告納入期限の特例適用の取消しを希望される場合に提出してください。

    申告納入期限の特例の適用承認取消申請書(エクセル形式 15キロバイト)

    宿泊税合算申告納入承認申請書

    原則、施設ごとの申告納入となりますが、複数の宿泊施設を経営している特別徴収義務者の方で、経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、宿泊施設ごとの区分をすることができない場合に提出してください。承認されると複数施設をまとめて申告納入することができます。

    宿泊税合算申告納入承認申請書(エクセル形式 26キロバイト)

    宿泊税納税管理人申告(承認申請)書

    納税管理人(宿泊税に関する一切の事務を代理する者)を定める必要がある場合は、その必要が生じた日から10日以内に提出してください。

    宿泊税納税管理人申告(承認申請)宿泊税納税管理人申告(承認申請書エクセル形式 20キロバイト)

    宿泊税納税管理人変更申告(承認申請)書

    納税管理人の変更や申告事項の異動の場合は、その異動が生じた日から10日以内に提出してください。

    宿泊税納税管理人変更申告(承認申請)宿泊税納税管理人変更申告(承認申請書エクセル形式 21キロバイト)

    宿泊税納税管理人選任免除認定申請書

    納税管理人を定める必要がある方であっても宿泊税の徴収に支障がないと認められる場合は、納税管理人を定める必要はありません。希望する場合に提出してください。

    宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(エクセル形式 15キロバイト)

    eLTAXによる電子申告・電子納税

    eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムです。地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。

    電子申告をはじめeLTAXのサービスは無料でご利用いただけます。なお、eLTAXをご利用いただくにあたり、パソコン環境やインターネット接続環境、電子証明書などを事前に準備していただく必要があります。

    詳細は、eLTAXのホームページPCdesk nextのページを御確認ください。

    また、旭川市宿泊税に係るeLTAXの操作方法をまとめた手引も参考にしてください。

    旭川市宿泊税電子申告(eLTAX)の手引(PDF形式 5,623キロバイト)

    申告・納入について

    申告方法

    次のいずれかの方法により申告してください。
    1. eLTAXによる電子申告
    2. 申告書(紙媒体)を郵送
    3. 申告書(紙媒体)を窓口に持参

    納入方法

    次のいずれかの方法により納入してください。
    1. eLTAXによる電子納税
    2. 納入書(紙媒体)により金融機関等で納入

    申告書の提出先

    〒070-8525

    旭川市7条通9丁目 旭川市役所 税務部税制課税制係(宿泊税担当)

    電話0166-25-5604

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    お問い合わせ先

    旭川市税務部税制課

    〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
    電話番号: 0166-25-5604
    ファクス番号: 0166-27-2146
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    受付時間:
    午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)