固定資産税に関する各種手続

情報発信元 資産税課

最終更新日 2024年4月17日

ページID 054800

印刷

課税台帳閲覧(自分の資産を確認したいとき)

固定資産(土地・家屋)の課税台帳は、総合庁舎3階の税制課窓口または各支所で見ることができます。

固定資産(償却資産)の課税台帳は、総合庁舎3階の税制課窓口で見ることができます。(各支所では見られません。)

手数料は1件につき300円です。

詳しい手続方法、必要書類等については、税証明のページをご覧ください。

縦覧制度について

固定資産税(土地・家屋)の納税者は、縦覧期間中に、固定資産(土地・家屋)の縦覧帳簿を見ることができます。

縦覧期間は、通常4月1日から最初の納期限までの間です。令和6年度は4月1日から4月30日までです。

受付時間は午前9時から午後5時までです。(ただし、土・日及び休日を除きます。)

場所は総合庁舎3階資産税課窓口です。

手数料は無料です。

納税者本人が縦覧する場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。

代理人が縦覧する場合は、代理人の本人確認書類と、納税者本人からの委任状または代理人選任届が必要です。

相続人が縦覧する場合は、相続人の本人確認書類と、相続関係が分かる戸籍謄本又は抄本が必要です。

(補足)償却資産の縦覧制度は廃止されました。

(補足) 支所で縦覧は行いません。

審査の申出

固定資産(土地・家屋)の課税台帳に登録された価格(評価額)に不服のある場合は、納税通知書を受け取った日から3か月以内に、旭川市固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申出をすることができます。

ただし、審査の申出ができるのは、基準年度(評価替え年度)のときです。基準年度(評価替え年度)以外は、地価の下落修正や地目変換、家屋の新築、増築、改築などの特別な事情がある場合を除いて、審査の申出はできません。

評価替えは3年に一度で、次回は令和9年度です。

審査の申出先

固定資産評価審査委員会事務局(総合庁舎3階 税制課内)

電話番号 0166-25-5604

居住用の土地・家屋と償却資産の申告等

土地・家屋

  • 居住用家屋の敷地に使用されている土地は、固定資産税・都市計画税の軽減がありますので、1月31日までに申告をしてください。
  • 新築住宅が一定の要件を満たす場合には、固定資産税の軽減がありますので、1月31日までに申告をしてください。
  • 家屋を新築、増築、改築、又は取り壊したときは、届け出てください。

申告書の様式については、申請書等ダウンロードのページにあるほか、資産税課にも備え付けてあります。

税の軽減の詳細については、固定資産税(土地・家屋)のページをご覧ください。

償却資産

毎年1月1日現在で旭川市に所在している償却資産の所有者は、1月31日までに申告をしてください。

申告書の様式については、申請書等ダウンロードのページにあるほか、資産税課にも備え付けてあります。

納税義務者の方が転居したとき

旭川市内での転居の場合は、住民票の手続を速やかに行っていただければ、次年度から新しい住所に納税通知書をお送りします。

旭川市外にお住まいの納税義務者の方が旭川市に転入された場合や、旭川市外で転居された場合は、新住所をご連絡ください。

納税義務者の方が死亡したとき

固定資産税の納税義務者の方が死亡(法人の場合消滅)したときは、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

土地、家屋の所有者が死亡した後、所有権の移転登記が遅れて次の年の1月1日を過ぎるときは、現にその土地、家屋を所有する方に固定資産税を課税するため、この申告書等の情報をもとに所有者を明らかにします。

様式については、申請書等ダウンロードのページにあるほか、資産税課にも備え付けてあります。

なお、令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。詳細につきましては、法務省 相続登記の申請義務化特設ページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

関連記事

お問い合わせ先

旭川市税務部資産税課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5891
ファクス番号: 0166-27-2146
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)