固定資産税に関する各種手続
納税義務者の方が転居したとき
旭川市内での転居の場合は、住民票の手続を速やかに行っていただければ、次年度から新しい住所に納税通知書をお送りします。
旭川市外の方の転居や旭川市に転入された場合は、新住所をご連絡ください。
- 住所変更等の連絡フォーム(新しいウインドウが開きます)
納税義務者の方が死亡したとき
固定資産税の納税義務者の方が死亡(法人の場合消滅)したときは、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。(申請書等ダウンロードのページ)
土地、家屋の所有者が死亡した後、所有権の移転登記が遅れて次の年の1月1日を過ぎるときは、現にその土地、家屋を所有する方に固定資産税を課税するため、この申告書等の情報をもとに所有者を明らかにします。
なお、令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。詳細につきましては、法務省 相続登記の申請義務化特設ページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
課税台帳閲覧(自分の資産を確認したいとき)
固定資産(土地・家屋)の課税台帳は、総合庁舎3階の税制課窓口または各支所で見ることができます。
固定資産(償却資産)の課税台帳は、総合庁舎3階の税制課窓口で見ることができます。(各支所では見られません。)
手数料は1件につき300円です。
詳しい手続方法、必要書類等については、税証明のページをご覧ください。
縦覧制度について
固定資産税(土地・家屋)の納税者は、縦覧期間中に、固定資産(土地・家屋)の縦覧帳簿を見ることができます。
縦覧期間は、通常4月1日から最初の納期限までの間です。令和6年度は4月1日から4月30日までです。
受付時間は午前9時から午後5時までです。(ただし、土・日及び休日を除きます。)
場所は総合庁舎3階資産税課窓口です。
手数料は無料です。
納税者本人が縦覧する場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
代理人が縦覧する場合は、代理人の本人確認書類と、納税者本人からの委任状または代理人選任届が必要です。
相続人が縦覧する場合は、相続人の本人確認書類と、相続関係が分かる戸籍謄本又は抄本が必要です。
(補足)償却資産の縦覧制度は廃止されました。
(補足) 支所で縦覧は行いません。
審査の申出
固定資産(土地・家屋)の課税台帳に登録された価格(評価額)に不服のある場合は、納税通知書を受け取った日から3か月以内に、旭川市固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申出をすることができます。
ただし、審査の申出ができるのは、基準年度(評価替え年度)のときです。基準年度(評価替え年度)以外は、地価の下落修正や地目変換、家屋の新築、増築、改築などの特別な事情がある場合を除いて、審査の申出はできません。
評価替えは3年に一度で、次回は令和9年度です。
審査の申出先
固定資産評価審査委員会事務局(総合庁舎3階 税制課内)
電話番号 0166-25-5604
居住用の土地・家屋と償却資産の申告等
土地・家屋
- 居住用家屋の敷地に使用されている土地は、固定資産税・都市計画税の軽減がありますので、1月31日までに申告をしてください。
- 新築住宅が一定の要件を満たす場合には、固定資産税の軽減がありますので、1月31日までに申告をしてください。
- 家屋を新築、増築、改築、又は取り壊したときは、届け出てください。
申告書の様式については、申請書等ダウンロードのページにあるほか、資産税課にも備え付けてあります。
税の軽減の詳細については、固定資産税(土地・家屋)のページをご覧ください。
償却資産
毎年1月1日現在で旭川市に所在している償却資産の所有者は、1月31日までに申告をしてください。
申告書の様式については、申請書等ダウンロードのページにあるほか、資産税課にも備え付けてあります。