マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行について
新⽣児(1歳未満のもの)、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行います。
申請受付は令和6年12月2日(月曜日)から開始します。申請受付開始前及び特急発行の対象ではない方は通常の申請をお願いいたします。特急発行の対象期間を経過した場合も通常の申請をお願いいたします。
※通常の申請の場合は、申請から受取まで1~2か月程度かかります。
対象者
- 1歳未満の方
- 国外から転入した以後、初めての転入届を行う方
- マイナンバーカードを紛失した方
- 出生、転入以外の理由で新たに住民票に記載された方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者の方
- 個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- 焼失、損傷、磁気不良など、マイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を行う方
- 追記欄に余白がなくなったことにより再交付を行う方
- 刑事施設等に収容されていた方
申請方法
1歳未満の方
必要書類
出生届と同時に申請する場合(本人の同行は必要ありません。)
- 出生届
- 出生証明書
出生届出後、後日申請する場合(本人と一緒に法定代理人の同行が必要です。)
- 申請者の本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
- 申請者の個人番号通知書(お持ちの方のみ)
- 法定代理人の本人確認書類(本人確認書類表のAを2点、またはAとBを1点ずつ)
A |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B |
官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定通知書、健康保険証(有効期限内のものに限る)、資格確認書、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、年金手帳、年金証書など |
国外から転入した以後、初めて転入届を行う方
特急発行の対象となる期間
必要書類
- 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
- 個人番号通知書(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードを紛失した方
特急発行の対象となる期間
必要書類
- 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
- 個人番号通知書(お持ちの方のみ)
出生、転入以外の理由で新たに住民票に記載された方
特急発行の対象となる期間
必要書類
- 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
- 個人番号通知書(お持ちの方のみ)
新たに住民票に記載された中長期在留者の方
特急発行の対象となる期間
必要書類
- 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
- 個人番号通知書(お持ちの方のみ)
個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
特急発行の対象となる期間
必要書類
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
焼失、損傷、磁気不良など、マイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を行う方
特急発行の対象となる期間
必要書類
- 破損したマイナンバーカード(損傷、磁気不良の場合)
- 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
追記欄に余白がなくなったことにより再交付を行う方
特急発行の対象となる期間
必要書類
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
刑事施設等に収容されていた方
特急発行の対象となる期間
必要書類
- 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
- 個人番号通知書(お持ちの方のみ)
カードの受取方法
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
- 窓口での受取を希望される方
手数料について
- 有効期限満了等の場合の引き換え再交付
- 追記欄に余白がなくなった場合の再交付
- 災害等を原因とする再交付