マイナンバーカードの特急発行について

情報発信元 市民課

最終更新日 2025年3月21日

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マイナンバーカードの特急発行について

新⽣児(1歳未満のもの)、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行います。

申請受付は令和6年12月2日(月曜日)から開始します。申請受付開始前及び特急発行の対象ではない方は通常の申請をお願いいたします。特急発行の対象期間を経過した場合も通常の申請をお願いいたします。

※通常の申請の場合は、申請から受取まで1~2か月程度かかります。

対象者

申請方法

出生届と同時に申請する場合を除き、本人による申請が必要です。

1歳未満の方

申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを申請する方が対象です。
出生届と同時に申請することが可能です。
里帰り出産などで住所以外の居所に居住している場合、所在地宛にマイナンバーカードを送付することができます。(居所の証明が必要です。)
※令和6年12月2日以降、1歳未満の方には顔写真のないマイナンバーカードを交付します。

必要書類

出生届と同時に申請する場合(本人の同行は必要ありません。)
  • 出生届
  • 出生証明書
(補足)法定代理人等の本人確認書類は不要です。
※出生届を宿日直に提出された方は、後日市民課又は支所で、出生届出済証明書の受理と同時に申請ができますので、母子手帳と法定代理人の本人確認書類をお持ちください。
出生届出後、後日申請する場合(本人と一緒に法定代理人の同行が必要です。)
  • 申請者の本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
※Aをお持ちでない場合、市役所にご連絡ください。
  • 申請者の個人番号通知書(お持ちの方のみ)
  • 法定代理人の本人確認書類(本人確認書類表のAを2点、またはAとBを1点ずつ)
本人確認書類表

A

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定通知書、健康保険証(有効期限内のものに限る)、資格確認書、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、年金手帳、年金証書など

国外から転入した以後、初めて転入届を行う方

国外からの転入時、有効なマイナンバーカードをお持ちでなく、初めてマイナンバーカードの申請をする方が対象です。
有効な国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用手続を行うことで、継続して利用できるようになります。
※詳しくはマイナンバーカードの継続利用をご覧ください。

特急発行の対象となる期間

転入届を提出した日から30日以内

必要書類

  • 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
※Aをお持ちでない場合、市役所にご連絡ください。
  • 個人番号通知書(お持ちの方のみ)

マイナンバーカードを紛失した方

マイナンバーカードを紛失後、初めてマイナンバーカードを申請する方が対象です。

特急発行の対象となる期間

紛失届を提出した日から30日以内

必要書類

  • 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
※Aをお持ちでない場合、市役所にご連絡ください。
  • 個人番号通知書(お持ちの方のみ)
※外出先での紛失の場合は警察に届出した際の受理番号が必要です。

出生、転入以外の理由で新たに住民票に記載された方

無戸籍等の理由により、初めて住民基本台帳に記録され、初めてマイナンバーカードを申請する方が対象です。

特急発行の対象となる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

必要書類

  • 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
※Aをお持ちでない場合、市役所にご連絡ください。
  • 個人番号通知書(お持ちの方のみ)

新たに住民票に記載された中長期在留者の方

住所を定めて、転入届を提出した中長期在留者の方、または住所を有し、中長期在留者となった届出をした方が対象です。

特急発行の対象となる期間

住所を定めて転入届を提出した日、または中長期在留者となった届出日から30日以内

必要書類

  • 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
※Aをお持ちでない場合、市役所にご連絡ください。
  • 個人番号通知書(お持ちの方のみ)

個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効し、失効後初めてマイナンバーカードを申請する方が対象です。

特急発行の対象となる期間

住民票コードの変更請求、もしくは個人番号の変更を請求した日から30日以内

必要書類

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)

焼失、損傷、磁気不良など、マイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を行う方

マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付申請をする方が対象です。

特急発行の対象となる期間

マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

必要書類

  • 破損したマイナンバーカード(損傷、磁気不良の場合)
  • 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
※焼失の場合は罹災証明書が必要です。

追記欄に余白がなくなったことにより再交付を行う方

マイナンバーカードの記載事項(氏名、旧氏、通称、住所等)に変更が生じた場合に、追記欄の余白がなくなったことにより追記ができなかった方が対象です。

特急発行の対象となる期間

追記欄の余白がなくなったことにより追記ができなかった日から30日以内

必要書類

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、 釈放後初めてマイナンバーカードを申請する方が対象です。

特急発行の対象となる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

必要書類

  • 本人確認書類(本人確認書類表のAとBを1点ずつ、またはBを2点)
※Aをお持ちでない場合、市役所にご連絡ください。
  • 個人番号通知書(お持ちの方のみ)

カードの受取方法

申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留郵便で、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
なお、次に該当する場合は、市民課窓口での受け取りとなります。
  • 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
  • 郵便物の転送手続きをされている方
  • 顔認証カードを希望される方
  • 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
  • 窓口での受取を希望される方

手数料について

特急発行による再交付申請は手数料が2,000円(マイナンバーカード1,800円+電子証明書200円) かかります。
(注意) 出生で初めてカードを受け取る場合などは、手数料は無料となります。
なお、以下の場合は当面の間、手数料無料となります。
  • 有効期限満了等の場合の引き換え再交付
  • 追記欄に余白がなくなった場合の再交付
  • 災害等を原因とする再交付
※特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)となります。
 

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課管理担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-9787
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。) 毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)