マイナンバーカードの廃止

情報発信元 市民課

最終更新日 2017年3月8日

ページID 059591

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マイナンバーカードの廃止

カードの紛失、汚損などにより、新しいカードの再交付を希望する場合、カードが不要になった場合などに行う手続きです。

届出人

本人、法定代理人または任意代理人

必要書類

  • マイナンバーカード(紛失等で廃止を希望される場合は、遺失届の控え)

(補足)紛失等でマイナンバーカードを持参できない場合(遺失届持参時含む)は、以下A又はBの本人確認書類1点が必要です。

破損等で本人確認を行うことが出来ない場合(カードの変形、切断、表面の擦れ、汚損など)は、以下A又はBの本人確認書類1点が必要です。

  • 代理人の場合のみ

上記に加え、代理人のA又はBの本人確認書類も必要です。

本人確認書類
A

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定通知書、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳、年金証書など

有効期限が切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。なお、提示された書類は全てコピーを取らせていただきます。

本人確認書類についてご不明な点がありましたら、市民課へお問い合わせください。

注意事項

  • マイナンバーカード又は遺失届がない場合は事前にご相談ください。
  • カードを紛失された場合、まずはカードの一時利用停止を行った上でカード廃止の手続きを検討してください。
    カード廃止後、紛失していたカードを発見しても利用することはできません。
  • カード紛失後、カードが見つからず、再発行(有料)を希望される場合はカード廃止の手続き後、
    「マイナンバーカードの再交付申請」を行ってください。
  • カード廃止手続きを行っても、マイナンバーは変更されません。紛失等で、マイナンバーを第三者に不正に利用される恐れがある場合は、事前にご相談ください。
  • 代理人による届出の場合でも、届出人本人の本人確認書類(原本)が必要です。

マイナンバーカードの一時利用停止及び一時利用停止解除

マイナンバーカードの再交付申請 

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課管理担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-9787
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。) 毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)