マイナンバーカードの廃止
マイナンバーカードの廃止
カードの紛失、汚損などにより、新しいカードの再交付を希望する場合、カードが不要になった場合などに行う手続きです。
届出人
本人、法定代理人または任意代理人
必要書類
- マイナンバーカード(紛失等で廃止を希望される場合は、遺失届の控え)
(補足)紛失等でマイナンバーカードを持参できない場合(遺失届持参時含む)は、以下A又はBの本人確認書類1点が必要です。
破損等で本人確認を行うことが出来ない場合(カードの変形、切断、表面の擦れ、汚損など)は、以下A又はBの本人確認書類1点が必要です。
- 代理人の場合のみ
上記に加え、代理人のA又はBの本人確認書類も必要です。
A |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B |
官公署が発行した「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定通知書、健康保険証(有効期限内のものに限る)、資格確認書、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、年金手帳、年金証書など |
有効期限が切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。なお、提示された書類は全てコピーを取らせていただきます。
本人確認書類についてご不明な点がありましたら、市民課へお問い合わせください。
注意事項
- マイナンバーカード又は遺失届がない場合は事前にご相談ください。
- カードを紛失された場合、まずはカードの一時利用停止を行った上でカード廃止の手続きを検討してください。
カード廃止後、紛失していたカードを発見しても利用することはできません。 - カード紛失後、カードが見つからず、再発行(有料)を希望される場合はカード廃止の手続き後、
「マイナンバーカードの再交付申請」を行ってください。 - カード廃止手続きを行っても、マイナンバーは変更されません。紛失等で、マイナンバーを第三者に不正に利用される恐れがある場合は、事前にご相談ください。
- 代理人による届出の場合でも、届出人本人の本人確認書類(原本)が必要です。
マイナンバーカードの一時利用停止及び一時利用停止解除
マイナンバーカードの再交付申請