ひとり親家庭等についてのご案内
児童扶養手当
離婚・死別等で父または母がいない家庭、またはいずれかが重度身体障害者の家庭で、公的年金などを受けていない親等が、18歳未満の児童(18歳に到達後、その年度の3月31日まで対象)を養育している場合に支給されます。
なお、住所地が旭川市以外の方は、お住まいの市町村役場で確認をしてください。
問い合わせ先
子育て助成課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話 0166-25-6446)
児童手当
中学校修了前までの子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方の請求に基づき、支給される手当です。
なお、公務員の方は職場に、住所地が旭川市以外の方は、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
問い合わせ先
子育て助成課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)
ひとり親家庭等医療助成
父親または母親不在の家庭で、児童を監護する方に手当が支給される制度です。
ただし、所得制限があります。
詳しくは「ひとり親家庭の支援」のページをご覧ください。
なお、住所地が旭川市以外の方は、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
問い合わせ先
子育て助成課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)