ひとり親家庭等についてのご案内

情報発信元 市民課

最終更新日 2023年11月6日

ページID 006558

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児童扶養手当

離婚・死別等で父または母がいない家庭、またはいずれかが重度身体障害者の家庭で、公的年金などを受けていない親等が、18歳未満の児童(18歳に到達後、その年度の3月31日まで対象)を養育している場合に支給されます。
なお、住所地が旭川市以外の方は、お住まいの市町村役場で確認をしてください。

問い合わせ先

子育て助成課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話 0166-25-6446)

児童手当

中学校修了前までの子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方の請求に基づき、支給される手当です。
なお、公務員の方は職場に、住所地が旭川市以外の方は、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。

問い合わせ先

子育て助成課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)

ひとり親家庭等医療助成

父親または母親不在の家庭で、児童を監護する方に手当が支給される制度です。
ただし、所得制限があります。
詳しくは「ひとり親家庭の支援」のページをご覧ください。
なお、住所地が旭川市以外の方は、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。

問い合わせ先

子育て助成課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)