【市内宿泊事業者の皆様へ】旭川市宿泊施設等受入環境整備補助金について(予告)
旭川市が、誰もが安心して快適に滞在することができ、国際的にも通用する持続可能な観光地として発展するため、市内の宿泊事業者等が行う受入環境整備に要する経費に対する補助事業を実施予定です。
※申請受付はまだ始まっていません。開始し次第、詳細をこのページに掲載します。※
※このページでは、旭川市内で宿泊施設を運営している方向けの情報を掲載しています。
北海道で実施している支援事業「観光地づくり加速化補助事業」はこちら(新しいウインドウが開きます)
旭川市宿泊施設等受入環境整備補助金の概要について
補助対象者・補助率・補助上限額について
- 旭川市内で以下の宿泊施設を営んでいて、今後も継続して市内の宿泊施設を営業する意思のある方が対象です。
| 補助対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
| 旅館・ホテル又は簡易宿所を市内で営む者 | 補助対象経費の1/2以内 | 1施設当たり100万円 |
| 住宅宿泊事業(民泊)を市内で営む者 | 補助対象経費の1/2以内 | 1施設当たり50万円 |
- 申請者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 市内で補助金の対象となる事業を営んでいること。
- 旭川市税を滞納している者でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第 154号)、民事再生法(平成 11年法律第 225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第 6号に規定する暴力団員)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者)に該当しない者であること 。
- 旭川市宿泊税条例に基づき申告その他の手続を行う義務がある者であって、当該手続を行っている者であること。
- 当該審査に必要な事項の確認に協力する者であること。
- 補助金の不正受給が判明した場合、支給を受けた補助金の返還等について同意すること。
- 補助対象事業を実施するに当たり、必要な法令等の基準を満たしている者。
- 補助対象事業を実施するために必要な権原を有し、又は必要な承諾を得ている者。
※賃借物件や区分所有建物などで改修・設置を行う場合は、所有者の承諾、管理規約その他必要な権原・承諾の有無を確認することがあります。
補助対象事業について
- 補助対象となるのは、次の事業を行うために必要な設備等の導入に要する経費のうち、需用費、備品購入費及び工事請負費で、市長が必要かつ適当と認めるものです。
- いずれの区分でも、旅行者にとって受益をもたらすと認められるものに限ります。
| 区分 | 内容 | 主な例 |
| 1 省力化設備の導入等 | 人手不足等の中でも旅行者へのサービス水準を維持・向上するための設備等 | 自動チェックイン機、予約管理システム、配膳ロボット、キャッシュレス決済システム、調理機器、掃除ロボット、モバイルオーダー、エネルギーマネジメントシステム、除雪機 など |
| 2 安心・安全に資する設備・システム導入 | ユニバーサル対応、防災・減災、感染防止対策等 | バリアフリー化、多目的トイレ、授乳室、スロープ・手すり、車いす・ベビーカー、礼拝マット、ベビーベッド、防災セット、非常用電源、消防設備、空気清浄機 など |
| 3 観光コンテンツの充実化 | 旅行者が利用する観光コンテンツの充実 | 電動自転車、スキー・スノーボード等その他レンタル用品の購入、ロッジ等の改修、脱衣所等の整備 など |
| 4 その他受入環境整備 | インバウンド対応、ワーク環境整備、その他旅行者へのサービスの向上(満足度向上)に資する環境整備 | 多言語翻訳システム機器導入、多言語案内用タブレット端末の整備、Wi-Fiルーター、ワークスペース、コワーキングオフィス家具等の購入、客室用テレビ・エアコン・冷蔵庫、業務用冷凍庫の導入 など |
北海道「観光地づくり加速化補助金」との併給について
- この補助金は、北海道が実施している「観光地づくり加速化補助事業」(道補助事業)との併給が可能です。その場合の市補助金額の基本的な計算方法は以下のとおりです。
〔道で認められた補助対象経費(税抜)-道補助金の交付決定額(確定後は確定額)〕×1/2 と補助限度額を比較し、低い額
- 道補助金の公式ホームページはこちらです。(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)
- 道補助事業の申請期間は、令和8年8月3日(月)〜令和8年10月30日(金)です。
申請受付について(予告)
申請受付やお問い合わせの対応窓口は、10月中旬頃に開設いたしますので、しばらくお待ちください。
【補助申請受付期間】 令和8年10月~12月頃
【実績報告の締切日】 令和9年2月末頃
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お問い合わせ先
旭川市観光スポーツ・シティプロモーション部観光・プロモーション課
〒070-0035 旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2階
電話番号: 0166-25-7168 |
ファクス番号: 0166-26-8585 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










